農地の改良

ページ番号1010232  更新日 2024年10月4日

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農地改良とは

農地改良とは、農地の所有者や耕作者が農地の生産力増強のため農地を埋立て、盛土、掘削等する行為のことをいいます。

具体的には、農地を埋め立て田から畑に転換したり、排水機能や土質を改善するために上質な土に入れ替え土壌改良したりすることをいいます。

※残土処分場のように土砂等の処分を目的とした農地への土砂等の搬入は、農地改良に該当せず、農地を農地以外のものにする行為(農地転用)になります。

農地改良の要件

以下の要件を満たすものが農地改良に該当します。

 1.農地所有者又は耕作者の意思により行うものであること。

 2.耕作に適する土を用いて埋め立て盛土する行為で、盛土の高さは原則として最も低い接道路面高までであること。

 3.土壌を掘削する場合は原則として60cm以内であり、環境汚染がなく作物の生育に支障のない堆肥等を投入する行為であること。

 4.耕作に支障のない時期に行うものとし、原則として3か月以内に完了するものであること。

届出方法

締切日

  • 随時

 ※届出される場合は、必ず農業委員会事務局及び該当土地改良区(届出に該当土地改良区の承諾書が必要であるため)に事前相談してください。

提出書類

  • 農地改良届出書1部(下記申請書様式)

 届出書には下記書類を添付してください。

 1.改良する農地及びその周辺の分かる地図(位置図)

 2.土砂等の搬入及び排出の経路の分かる図面(位置図に記入してもよい)

 3.造成(配水)方法の分かる図面(造成(配水)計画概略図)

 4.誓約書(下記申請書様式) 

 5.耕作者が行う場合は、土地所有者の同意書

 6.届出地が土地改良事業の受益地の場合は、土地改良区の協議済書

 7.営農計画書(届出地における3年間の営農計画)

 8.土砂等の発生状況がわかる写真

このページに関するお問い合わせ

産業部 農水振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 農地・担い手・畜産:0563-65-2134
  • 農政・水産:0563-65-2135
  • 農政・林務:0563-65-2136
ファクス
0563-57-1322

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