農地の権利を、相続等により農業委員会の許可を受けることなく取得した場合

ページ番号1006449  更新日 2023年9月1日

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農地の権利を取得する際は、農業委員会の許可が必要ですが、相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、法人の合併、分割、時効取得等による権利取得の場合は、農業委員会の許可なく権利を取得することができます。

その際には、農地法第3条の3の規定による届出書を農業委員会に提出する必要があります。

 

手続き

登記完了後、概ね10ヶ月以内に農業委員会まで提出して下さい。

提出先

西尾市農業委員会事務局(西尾市役所2階 農水振興課内)

提出書類

・農地法第3条の3の規定による届出書1部(下記のリンクからダウンロードできます。)

・誰がどの農地の権利を取得したのか確認できる書類(登記完了証または、土地登記事項証明書のコピー)

・代理人が届出をする場合は、委任状(様式任意)

届出書のダウンロードはこちら

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このページに関するお問い合わせ

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〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

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