農地の権利を、相続等により農業委員会の許可を受けることなく取得した場合
農地の権利を取得する際は、農業委員会の許可が必要ですが、相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、法人の合併、分割、時効取得等による権利取得の場合は、農業委員会の許可なく権利を取得することができます。
その際には、農地法第3条の3の規定による届出書を農業委員会に提出する必要があります。
手続き
登記完了後、概ね10ヶ月以内に農業委員会まで提出して下さい。
提出先
西尾市農業委員会事務局(西尾市役所2階 農水振興課内)
提出書類
・農地法第3条の3の規定による届出書1部(下記のリンクからダウンロードできます。)
・誰がどの農地の権利を取得したのか確認できる書類(登記完了証または、土地登記事項証明書のコピー)
・代理人が届出をする場合は、委任状(様式任意)
届出書のダウンロードはこちら
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このページに関するお問い合わせ
産業部 農水振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
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- 農地・担い手・畜産:0563-65-2134
- 農政・水産:0563-65-2135
- 農政・林務:0563-65-2136
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