農地の権利移動

ページ番号1003069  更新日 2023年9月1日

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農地の売買・貸し借りには農地法の許可が必要です。

また、相続等で農業委員会の許可を受けなくても権利を取得できる場合がありますので、詳しくは下記のリンクをご参照ください。

 

手続き

農地の売主(貸主)と買主(借主)連名で、農地の所在する農業委員会へ「農地法第3条の規定による許可申請書」に添付書類を添えて提出してください。
売買の場合、許可後、許可書などを法務局に提出し、農地の名義を変更してください。

申請は売主(貸主)1人、買主(借主)1人、設定・移転する権利の内容1種類につき1件として作成してください。

申請書及び添付書類一覧

提出書類

提出部数

 備考

許可申請書

2

 
位置図(案内図)

2

2,500分の1程度(申請地を図示)
公図の写し

2

 
土地登記事項証明書

2

法務局発行(1部)、写し(1部)
住民票

2

所有者の現住所が土地登記簿謄本に記載された所有者の住所と違う場合
営農計画書

2

 
新規就農 5か年作付け計画

2

新規就農者の場合
一時利用指定通知書の写し

2

申請地が圃場整備区域内の場合
仮換地指定通知書の写し

2

申請地が土地区画整理地内の場合
高齢者取得理由書

2

譲受人が70歳以上の場合
農地台帳

2

農業委員会発行
土地評価証明書

2

農業者年金の経営移譲年金受給のための農地の権利移動の場合
土地使用貸借契約書

2

農業者年金の経営移譲年金受給のため後継者に使用貸借する場合
通作経路図

2

譲受人が市外在住の場合 
耕作農地位置図

2

譲受人が市外在住の場合 

※この他にも必要な書類がある場合があります。

許可基準

以下の条件の一つでも該当する場合は許可することができません。

  • 買主(借主)等が、耕作を行うと認められないとき
  • 買主(借主)等が、農作業に常時従事すると認められないとき
  • 買主(借主)等が、取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてについて耕作又は養畜の事業を行うと認められないとき

※上記は許可基準の主なものです。
その他にも許可の基準がありますので、事前に農業委員会にご相談ください。
また、申請から許可までの流れについてや申請書記入についての参考資料等もございますので、窓口にてあわせてお問い合わせ下さい。
なお、西尾市農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を30日と定め迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

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このページに関するお問い合わせ

産業部 農水振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 農地・担い手・畜産:0563-65-2134
  • 農政・水産:0563-65-2135
  • 農政・林務:0563-65-2136
ファクス
0563-57-1322

産業部農水振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。