農地の賃借料情報
平成21年12月の農地法改正により旧農地法第23条の規定により定められていた小作料の標準となるべき額(いわゆる標準小作料)が廃止されたことに伴い、農地法第52条の規定に基づく賃借料情報の提供を行います。
なお、この賃借料情報は、あくまで目安としてお示しするものですので、実際に賃借料を決める際は、当事者間でよく話し合って決定してください。
対象区域
西尾市全域
対象期間
令和5年1月から令和5年12月までの1年間
賃貸料情報
上記期間内にありました農地の賃貸借における賃借料(10aあたり)については下記のとおりです。
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このページに関するお問い合わせ
産業部 農水振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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- 農地・担い手・畜産:0563-65-2134
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