農地の賃借料情報

ページ番号1003060  更新日 2024年4月9日

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平成21年12月の農地法改正により旧農地法第23条の規定により定められていた小作料の標準となるべき額(いわゆる標準小作料)が廃止されたことに伴い、農地法第52条の規定に基づく賃借料情報の提供を行います。
なお、この賃借料情報は、あくまで目安としてお示しするものですので、実際に賃借料を決める際は、当事者間でよく話し合って決定してください。

対象区域

西尾市全域

対象期間

令和5年1月から令和5年12月までの1年間

賃貸料情報

上記期間内にありました農地の賃貸借における賃借料(10aあたり)については下記のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

産業部 農水振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

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  • 農政・水産:0563-65-2135
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ファクス
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