バリアフリー改修を行った住宅に対する減額措置

ページ番号1002100  更新日 2024年3月14日

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新築された日から10年以上経過した住宅で、政令で定める居住の安全性及び高齢者に対する介助の容易性の向上に資する改修工事(バリアフリー改修工事)が行われたもので、次の適用基準を満たす場合は下記のとおり固定資産税の減額が適用されます。

適用基準

  1. 工事期間
    令和8年3月31日までの間に工事が完了したもの
  2. 床面積要件
    改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの
  3. 居住割合要件
    居住部分の床面積の割合が2分の1以上であるもの
  4. 居住者要件
    65歳以上の方、介護保険法に規定する要介護認定若しくは要支援認定を受けている方、障害のある方のいずれかが居住していること
  5. 費用
    補助金等を除いたバリアフリー改修工事に要した費用が50万円を超えること
  6. 工事内容
    ア~クの改修工事の内、該当する項目が1つ以上必要です。
    • ア.通路または出入り口の拡幅
    • イ.階段の勾配の緩和
    • ウ.浴室改良
    • エ.便所改良
    • オ.手すりの設置
    • カ.床の段差の解消
    • キ.引戸への取替え
    • ク.床表面の滑り止め化

減額期間

改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする1年度分のみ

減額内容

床面積100平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1を減額します。

申請方法

耐震改修工事が完了した日から3か月以内に下記の書類を税務課家屋担当に提出してください。

  • 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書
  • 改修工事の領収書の写し
  • 工事内訳の分かる請求明細書
  • 改修工事を行った箇所の日付入りの写真 (改修工事前及び改修工事後)
  • 見取図(間取りの分かる平面図)(改修工事前及び改修工事後)
  • 国・地方公共団体等の各種助成及び給付などの補助金の決定(確定)通知書等の写し
  • 下記の区分に応じた書類
    • 要介護認定、要支援認定を受けている方は、介護保険の被保険者証の写し
    • 障害のある方は、身体障害者手帳、療育手帳等の写し

 ※バリアフリー改修を行った住宅に対する減額と省エネ改修を行った住宅に対する減額は同時に申請できます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市民税:0563-65-2124
  • 税制:0563-65-2125
  • 土地:0563-65-2126
  • 家屋:0563-65-2128
  • 償却:0563-65-2127
ファクス
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