省エネ改修を行った住宅に対する減額措置

ページ番号1002101  更新日 2024年3月15日

印刷大きな文字で印刷

平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)で、政令で定める外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する改修工事(省エネ改修工事)が行われたもので、次の適用基準を満たす場合は下記のとおり固定資産税の減額が適用されます。

適用基準

  1. 工事期間
    令和8年3月31日までの間に工事が完了したもの
  2. 床面積要件
    改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの
  3. 居住割合要件
    居住部分の床面積の割合が2分の1以上であるもの
  4. 費用
    補助金等を除いた省エネ改修工事に要した費用が60万円を超えていること。もしくは、断熱改修に要した工事が50万円を超えていて、かつ、太陽光発電装置などの工事費と合わせて60万円を超えていること。
  5. 対象となる工事
    • 二重サッシなど窓の改修工事(必須工事)
    • 上記工事と併せて行う天井、壁又は床等の断熱改修工事
      ※断熱改修工事部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
    • 太陽光発電装置の設置
    • 高効率給湯器の設置
    • 高効率空調機の設置
    • 太陽熱利用システムの設置

減額期間

改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする1年度分のみ

減額内容

床面積120平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1を減額します。

申請方法

省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に下記の書類を税務課家屋担当に提出してください。

  • 固定資産税減額申告書
  • 工事に要した費用の領収書の写し
  • 工事の内訳書(請求明細書)の写し
  • 熱損防止改修工事証明書(※建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明)
  • 補助金などの内容がわかる書類(該当者のみ)

※省エネ改修を行った住宅に対する減額とバリアフリー改修を行った住宅に対する減額は同時に申請できます。

申請書

家屋に関する固定資産税の減額

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市民税:0563-65-2124
  • 税制:0563-65-2125
  • 土地:0563-65-2126
  • 家屋:0563-65-2128
  • 償却:0563-65-2127
ファクス
0563-56-0047

総務部税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。