耐震改修工事を行った住宅等に対する減額措置

ページ番号1002097  更新日 2024年3月14日

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昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、政令の定める一定の耐震改修が行われ、建築基準法に基づく耐震基準に適合することとなったもので、次の適用基準を満たす場合は下記のとおり固定資産税の減額が適用されます。

適用基準

  1. 対象となる家屋
    昭和57年1月1日以前から所在する住宅
    ※共同住宅等については、区分所有家屋でない場合は、居住部分の床面積が1棟全体の2分の1以上ある家屋。区分所有家屋である場合は、居住部分の床面積が2分の1以上ある専有部分が対象となります。
  2. 工事期間
    令和8年3月31日までの間に工事が完了したもの
  3. 費用
    耐震改修工事に要した費用が50万円を超えること
    ※共同住宅など複数の住戸がある家屋については、原則として1住戸あたりの耐震改修に要した工事費を次のように算定します。
    耐震改修に要した工事費用×その住戸の床面積÷各住戸の床面積の合計

減額期間

改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする1年度分のみ

減額内容

床面積120平方メートル相当分までの固定資産税の2分の1を減額します。

申請方法

耐震改修工事が完了した日から3か月以内に次の書類を税務課家屋担当に提出してください。

  • 住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
  • 住宅耐震改修証明申請書
  • 当該耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等※住宅耐震改修証明書で確認できる場合は不要)
  • 耐震改修工事施行箇所を記した図面(間取りの分かる平面図など)

申請書

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

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  • 税制:0563-65-2125
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