サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対する固定資産税の減額措置

ページ番号1002111  更新日 2024年3月15日

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高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から令和7年3月31日までの間に新築された、高齢者居住安定確保法第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅について、次の適用基準を満たす場合は下記のとおり固定資産税の減額が適用されます。

適用基準

  1. 居住部分割合要件
    居住部分の床面積の割合が2分の1以上であるもの
  2. 床面積要件
    居住部分の床面積が1戸当たり30平方メートル以上160平方メートル以下であるもの
  3. 構造
    建築基準法による主要構造部が耐火構造の建築物若しくは準耐火建築物であるもの
  4. 貸家住宅の戸数
    10戸以上
  5. 建設に要する費用の補助
    サービス付き高齢者向け住宅の整備に要する費用に係る国または地方公共団体の補助等を受けていること

減額期間

新規課税年度から5年度分

減額内容

床面積が120平方メートル相当分までのサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に係る固定資産税の3分の2を減額します。

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