耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物に対する固定資産税に対する減額措置

ページ番号1002099  更新日 2024年3月14日

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平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物のうち、政府の補助で一定の改修工事を行い、次の適用基準を満たす場合は下記のとおり固定資産税の減額が適用されます。

適用基準

  1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する要安全確認計画記載建築物
  2. 平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて耐震改修を行ったもの
  3. 政令で定める基準に適合することにつき、総務省令で定める証明を添付できるもの
  4. 建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物

減額期間

改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から2年度分

減額内容

固定資産税の2分の1を減額します。 ただし、固定資産税が当該改修費用の100分の5に相当する額を超える場合には当該改修費用の100分の5に相当する額の2分の1を減額します。

申請方法

耐震改修工事が完了した日から3か月以内に次の書類を税務課家屋担当に提出してください。

  • 耐震基準適合家屋に係る固定資産税の減額申告書
  • 当該耐震改修に要した費用を証する書類
  • 地方税法施行規則附則第7条第11項の規定に基づく補助金確定通知書の写し
  • 耐震基準に適合することを証する書類(地方税法施行令附則第12条第24項)

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