認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
令和8年3月31日までに新築された認定長期優良住宅で、次の適用基準をみたす場合は下記のとおり固定資産税の減額が適用されます。
適用基準
- 認定長期優良住宅
長期優良住宅促進法第10条第2号に規定する認定長期優良住宅であること - 居住部分割合要件及び床面積要件
新築住宅に対する減額措置における適用基準と同じ - 玄関、キッチン、トイレなどを備え、独立して居住できるもの
減額期間
- 認定長期優良住宅
新規課税年度から5年度分 - 認定長期優良住宅のうち3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅
新規課税年度から7年度分
減額内容
新築住宅に対する減額措置における軽減税額と同じ
※長期優良住宅の認定については下記のページをご覧ください。
申請書
家屋に関する固定資産税の減額
※申請書は、家屋調査を行う際に記載していただきますので事前の申請は不要です。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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