住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記

ページ番号1001751  更新日 2021年4月21日

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住民票とマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになります

旧姓(旧氏)とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことで、令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカード等に併記することができるようになります。

旧姓併記後は、住民票の「旧氏」欄に旧姓が記載されます。

マイナンバーカードにも対応

住民票に旧姓を併記した後は、マイナンバーカードや公的個人認証の署名用電子証明書にも旧姓を併記し、公証することができるようになります。

申請について

申請の方法

現在お住まいの市区町村において旧姓(旧氏)の併記を申し出てください。

必要なもの

  • 住民票への併記を希望する旧姓が記載された戸籍から、現在の戸籍につながる全ての戸籍謄本、除籍謄本
  • 免許証などの本人確認書類
  • マイナンバーカード

住民票に併記する旧姓の条件等

  • 初めて申出する場合には、産まれた時点から現在の直前の氏までどれでも旧姓として併記できます。
  • 現在の氏と同じ氏を旧姓として併記することはできません。
  • 一度併記した旧姓は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記されます。
  • 旧姓を併記後に戸籍届等で氏を変更した場合、直前に称していた旧姓に併記し直すこともできます。
  • 旧姓が不要となった場合、申出することで旧姓を削除できます。
  • 旧姓の削除後は、氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧姓として再度併記できます。

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