住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記

ページ番号1001751  更新日 2025年8月8日

印刷大きな文字で印刷

住民票とマイナンバーカード等に旧氏が併記できます

旧氏とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことで、令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカード等に併記することができます。

旧氏併記後は、住民票の「旧氏」欄に記載されます。

マイナンバーカードにも対応

住民票に旧氏を併記した後は、マイナンバーカードや公的個人認証の署名用電子証明書にも旧氏を併記し、公証することができます。

申請の方法

申請場所

西尾市役所本庁または各支所

必要なもの

  • 住民票への併記を希望する旧氏が記載された戸籍から、現在の戸籍につながる全ての戸籍謄本、除籍謄本
  • 免許証などの本人確認書類
  • マイナンバーカード

住民票に併記する旧氏の条件等

  • 初めて申出する場合には、産まれた時点から現在の直前の氏までどれでも旧氏として併記できます。
  • 現在の氏と同じ氏を旧氏として併記することはできません。
  • 一度併記した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記されます。
  • 旧氏を併記後に戸籍届等で氏を変更した場合、直前に称していた旧姓に併記し直すこともできます。
  • 旧氏が不要となった場合、申出することで旧氏を削除できます。
  • 旧氏の削除後は、氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧姓として再度併記できます。

旧氏への振り仮名の記載

令和7年5月25日以前に住民票に旧氏を記載された方は、住民基本台帳法施行令の改正により、旧氏の振り仮名の記載が追加されることとなりました。

該当の方には、令和7年8月以降に旧氏の振り仮名についての通知を送付します。

通知に記載された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに旧氏の振り仮名の記載の請求が必要です。

なお、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたとおりに旧氏の振り仮名が住民票に記載されます。

 

請求方法

  • 窓口での請求の場合

 必ず本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちのうえ、市民課窓口へお越しください。

  • 郵送での請求

 以下の二つを同封して西尾市役所市民課へ郵送してください。

・旧氏の振り仮名記載請求書(通知に同封されています。紛失の場合は下記より印刷してください。) 

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し

《請求書の郵送先》

愛知県西尾市寄住町下田22番地 西尾市役所市民課

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 戸籍:0563-65-2100
  • 窓口:0563-65-2101
  • 外国人:0563-65-2102
  • 旅券:0563-65-2198
ファクス
0563-57-7900

市民部市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。