転出届

ページ番号1001719  更新日 2023年12月18日

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西尾市から西尾市外や国外へ引越しして住所を変える場合、転出届の提出が必要です。
手続きは西尾市役所市民課または支所へお越しください。 郵送でも手続きできます。転出手続きをすると「転出証明書」をお渡しします。それを持って異動先市町村で転入手続きしてください。
短期間の出張、入院などの場合は必要ありません。

届出期間

他市町村に住所を移す前、または住み始めて14日以内に届出てください。

届出人

本人または西尾市での同一世帯親族の方が届出できます。
それ以外の方が届出する場合は、委任状が必要です。

届出に必要なもの

  1. 届出人(来庁者)の免許証、保険証など本人の確認ができるもの
  2. 印鑑登録証(転出される方が持っているとき)
  3. 通知カードまたは個人番号カード(国外転出者のみ)
  • 転出にともなうその他の手続きもご確認ください。
  • ※外国人住民の方は続柄を証する文書(婚姻証明書や出生証明書など)と日本語訳文が必要な場合があります。

郵送による転出届

  • 転出届は郵送で手続きすることもできます。郵送による届出は、原則本人に限ります。
    転出証明書送付依頼書参照
  • 顔写真付きのマイナンバーカード、住基カードをお持ちの方は、特例転出が可能です。
    ※下記特例転出依頼書参照

※詳しくは郵送請求をご覧ください。

特例の転出届

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方には、転出証明書をお渡ししません。転出届出後、新住所地にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参し、転入届を行ってください。

届出の期間
住所を移す14日前から、住み始めて14日以内
届出の条件
同時に転出する同一世帯員のうち、どなたか1人が有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている
届出の方法
直接または郵送で市民課または各支所
その他
転入先での手続きは、住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に行う必要があります。

スマート申請による転出届

マイナンバーカードをお持ちの方が、本人及び本人を含む同一世帯の方の転出届を提出することができます。市からの連絡がありましたら、新住所地にマイナンバーカードを持参し、転入届を行ってください。

マイナポータルを使った転出届

電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方がご利用いただけます。ご自身単身での引越しの他、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員(マイナンバーカードをお持ちの方)の引越しでも利用可能です。

※マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。

【準備するもの】

  • 電子証明書(暗証番号)が有効なマイナンバーカード
  • マイナポータルにアクセスするスマートフォン・PC(PCの場合は別途カードリーダーが必要です。)
  • 連絡先電話番号

転出にともなうその他の手続き

西尾市から住所を他の市町村に移すと、西尾市でもいろいろな手続きが必要となります。
下の項目に該当されると思われる方は、一度ご確認いただき、各担当課にお問い合わせください。
なお、これらは代表的な一部の手続きです。その他に分からないことは、担当各課にお問い合せください。

転出にともなうその他の手続き

該当項目

必要なものなど

問合先

国民健康保険に加入している方 国民健康保険証 保険年金課
国民健康保険担当
後期高齢者医療

後期高齢者医療被保険者証

保険年金課
医療担当

子ども医療

母子家庭等医療

障害者医療

精神障害者医療

後期高齢者福祉医療

受給者証

保険年金課
医療担当 
障害者手帳を持っている方
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 預金通帳

福祉課
障害者福祉担当

自立支援担当

保育園、認定こども園、幼稚園に通っていた方

詳しくは保育課入園担当へ。 保育課
入園担当

児童扶養手当

遺児手当

申請者の生活状況などによって必要書類が異なります。詳しくは子育て支援課手当担当へ。 子育て支援課
手当担当
児童手当 子育て支援課で消滅の手続きをしてください。 子育て支援課
手当担当 
介護保険証を持っている方

介護保険証

長寿課

保険料担当

高齢者福祉サービスを受けている方

介護保険証

長寿課

高齢者福祉担当

水道の中止 中止日の3営業日前までにご連絡ください。
お客様窓口0563-57-1212
上下水道営業課
市営住宅を退去する方 詳しくは建築課へ。 建築課
市営住宅担当

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このページに関するお問い合わせ

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