市民課窓口における新型コロナウイルス感染予防のご協力のお願い

ページ番号1001752  更新日 2021年4月21日

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この季節は、引っ越しに伴う手続きで、市役所の窓口が大変混雑します。新型コロナウイルスの感染を予防するために、市役所窓口へ来庁せずにできる以下の手続きをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。また、風邪のような症状がある場合には来庁(外出)を控えるなど、感染予防にもご理解・ご協力いただきますよう併せてお願いいたします。

休日明けの開庁日(月曜日など)は、市役所市民課窓口の混雑が予想されますので、お急ぎでない方は、比較的混雑が少ない火曜日から木曜日までの開庁日や各支所をご利用くださるよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

また、来庁者間の距離が保たれるよう、待合スペースの椅子の間隔をあけておりますので、併せてご理解とご協力をお願いいたします。

来庁せずにできる手続き

1.郵送による転出届出

市外へお引越しされる方は転出届を郵送で行うことができます。手続き方法は下記リンクからご確認ください。

2.マイナンバーカードによる各種証明書のコンビニ交付

マイナンバーカードをお持ちで利用者用電子証明書がご利用できる方は、住民票の写し、印鑑登録証明書がコンビニエンスストアにて取得できます。

3.各種証明書の郵送請求

住民票の写し等、戸籍関係証明書(戸籍謄抄本・戸籍の附票)等は郵送で請求することができます。取得できる証明書については下記リンクからご確認ください。

その他手続きについて

1.転入・転居・世帯変更等のお届け期限について

転入・転居・世帯変更等の住民票の異動にかかるお手続きは、異動日(引っ越し等の日)から14日以内のお手続きが必要ですが、コロナウイルス感染予防のために外出を控えておられる場合等の取扱いとして、当分の間は14日を過ぎても通常通りお手続きしていただけます。

※住民票の異動の他に、住所等を変更することにより必要となるお手続きがある場合、それらの期限についてはそれぞれの窓口・期間にお問い合わせください。

2.転入届に伴うマイナンバーカード手続きについて

転入届に伴うマイナンバーカードの継続利用について、転出届後引っ越した日から14日または転出予定日から30日が経過したときまでに転入届を行わないと、マイナンバーカードは失効することとされていますが、当分の間はその期限が猶予されます。ただし転入届を行わずに転出予定日から60日が経過するとマイナンバーカードは失効します。

3.マイナンバーカードの電子証明書の更新について

マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限を迎える方に、地方公共団体システム機構から有効期限のお知らせが送付されています。有効期限が過ぎた場合、コンビニ交付サービス等の電子証明書を利用したサービスが利用できなくなるため更新の手続きが必要ですが、有効期限が過ぎた後でも新しい電子証明書を発行することができます。電子証明書を早急に使用しない場合は、混雑時のご来庁はなるべく避けていただきますようお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

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