鳥獣の捕獲許可

ページ番号1001889  更新日 2024年3月26日

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鳥獣の捕獲には許可が必要です

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)により、鳥獣保護法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除きすべての野生鳥獣の捕獲は禁止されています。ただし、以下の場合については、捕獲することができます。

  • 狩猟制度により、狩猟鳥獣を捕獲する場合
  • 鳥獣による生活環境、農林水産業、生態系にかかわる被害が生じているかまたはそのおそれのある場合に、その防止及び軽減を図るために行う有害鳥獣捕獲
  • 学術研究の目的などの場合で、法による許可を受けた場合

捕獲許可申請について

捕獲許可申請には、下記の書類を提出してください。なお、申請から許可証の交付までは1週間程度かかります。

申請書類

  • 鳥獣捕獲等許可申請書(様式第2) ※必須
  • 捕獲場所の位置図 ※必須
  • 捕獲器を利用する場合は、そのカタログや図面、写真など。 ※市の捕獲器を使用する場合は省略可。
  • 法人または2名以上の方が申請する場合は、鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿
  • 捕獲等の依頼を受けて許可を受けようとする場合は、鳥獣捕獲依頼書

注意事項

捕獲の際は、交付される許可証を常に携帯してください。また捕獲鳥獣の有無にかかわらず、捕獲許可期間が終了した日から30日以内に許可証に鳥獣の捕獲数等を記入し、環境保全課まで返納してください。

捕獲器の貸出しについて

野生化したアライグマ・ハクビシン・ヌートリア等による生活環境の被害を防ぐことを目的として、捕獲器の貸出しを行っています。数に限りがありますので、事前に在庫状況をご確認の上、捕獲器貸出申込書を環境保全課に提出してください。
なお、捕獲に際しては捕獲器の貸出しとは別に鳥獣の捕獲許可が必要です。

対象者

以下の全ての条件を満たす方

  • 西尾市在住であること
  • アライグマ・ハクビシン等による生活環境の被害が発生しており、捕獲以外の方法では防除ができないこと
  • 西尾市内で柵などに囲まれた住宅の敷地内に捕獲器を設置できること
  • 捕獲器の設置、管理及び返却がご自身でできること

貸出期間

1か月以内で1人につき1台(捕獲器の在庫状況によって制限あり)

捕獲器のサイズ・重量

  • 幅310mm×高さ300mm×奥行660mm 約3.4kg (イタチ用)
  • 幅310mm×高さ350mm×奥行780mm 約7.3kg

注意事項

捕獲器の運搬及び設置、餌の入れ替えなど貸出し期間中の管理については、ご自身で行っていただく必要があります。なお、捕獲ができた場合は以下の通りです。

  • 特定外来生物は、市職員が回収を行います。
  • 特定外来生物以外は、申請者で環境保全課まで搬送してください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒444-0531 西尾市吉良町岡山大岩山65番地

電話
  • 0563-34-8111
ファクス
0563-34-8115

環境部環境保全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。