条件付特定外来生物 アカミミガメ・アメリカザリガニ
2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制開始
アカミミガメとアメリカザリガニは全国各地に定着し、在来生物や生態系などに大きな影響を与えています。そのため、令和5年6月1日より外来生物法による「条件付特定外来生物」に指定され、「販売」「頒布」「購入」「放出」等が禁止されます。
詳細につきましては、関連情報より「日本の外来種対策」(環境省)をご確認ください。
アカミミガメ画像(環境省HPより)
アメリカザリガニ画像(環境省HPより)
「条件付特定外来生物」とは
「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。
飼育している方へ
- 規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。
- アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。なお、適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。
- 飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。
環境省 アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル
【ナビダイヤル】0570–013–110
【IP電話等の場合】06-7739-7899
受付時間 午前9時~午後5時(12月29日~1月3日は除く)※通話料は発信者の負担となります。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒445-0887 西尾市長縄町井ノ元60番地
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