災害支援制度

ページ番号1004480  更新日 2022年10月5日

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被害を受けた時は

災害等により被害を受けた時は、身の安全を確保した上で、その状況の写真を撮るようにしてください。

支援の申請時に必要となることがあります。

災害等により被害を受けたときの証明書

保険金の請求や各種支援、救済措置などの手続きの際、証明書の提出を求められることがあります。
リンク先のページをご覧ください。

消毒薬の支給

床下浸水、床上浸水等により消毒薬が必要な場合に、クレゾールなどの消毒薬を支給します。

原則として、町内会ごとに必要な数をまとめていただき、町内会長から担当地区の調査員へ報告してください。

または、危機管理課(0563-65-2137)へご相談ください。

(目安:床下浸水1本100ml、床上浸水2本200ml)

災害見舞金

被害の種類、程度に応じて災害見舞金が支給されます。
リンク先のページをご覧ください。

市県民税の減免

災害により障害者となった場合や、住家や家財に大きな損害を受けた場合に、市県民税の減免を受けられることがあります。

※個人に係る市県民税のみが対象

リンク先のページの「災害減免」の項目をご覧ください。

所得税・市県民税の所得控除(雑損控除)

災害や盗難などで資産について損害を受けた場合に、所得税や市県民税の所得控除(雑損控除)を受けることができます。

所得税については西尾税務署(0563-57-3111)、市県民税については税務課市民税担当(0563-65-2124)へご相談ください。

固定資産税・都市計画税の減免

災害により固定資産に被害を受けた場合に、固定資産税・都市計画税の減免を受けられることがあります。

リンク先のページの「4.震災、風水害等により著しく価値を減じた場合」の項目をご覧ください。

国民健康保険税の減免

災害などにより生活が著しく困難になった方等のうち、必要があると認められる場合に、保険税の減免を受けられることがあります。

リンク先のページの「減免制度」の項目をご覧ください。

介護保険料の減免

災害により住宅や家財等の財産に著しい損害を受けた場合、減免を受けられることがあります。

リンク先のページの「保険料の減免制度」の項目をご覧ください。

納税の猶予

一定の要件に該当すると、納税を猶予する制度があります。なお、納税猶予の対象となる税金の種類は、市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、たばこ税、鉱産税、入湯税及び国民健康保険税です。

リンク先のページをご覧ください。

し尿くみ取り料手数料の減免

豪雨、台風等の災害により、くみ取りトイレの便槽に雨水が浸水し、一定の条件を満たす場合にし尿くみ取り手数料の減免を受けられることがあります。

リンク先のページの「台風減免制度」の項目をご覧ください。

一般廃棄物処理手数料の減免

災害等により被害を受けた場合には一般廃棄物処理手数料の減免を受けられることがあります。

税務課発行の「罹災証明書」または、一般廃棄物処理手数料減免申請書(町内会長の署名が必要)の提出が必要です。

可燃・不燃ごみ:環境業務課(0563-34-8112)
埋立ごみ:ごみ減量課(0563-34-8113)

市営住宅の一時使用

火災などで自ら居住する住宅に居住できなくなった被災者に、一時的な居宅として市営住宅を提供します。

建築課市営住宅担当(0563-65-2146)へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

危機管理局 危機管理課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 防災:0563-65-2137
  • 交通・防犯:0563-65-2196
ファクス
0563-53-7512

危機管理局危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。