災害見舞金の支給

ページ番号1002442  更新日 2021年4月21日

印刷大きな文字で印刷

災害(地震、風水害等の自然災害及び火災)により被害を受けた市民の方に対し、条例に基づき災害見舞金を支給します。

災害見舞金支給額

被害の種類および程度、見舞金額

  • 死亡または死亡したと推定されるとき 100,000円
  • 入院加療
    • 1週間以上 15,000円
    • 1か月以上 25,000円
    • 3か月以上 30,000円
  • 全焼
    • 準世帯 15,000円
    • 1人世帯 30,000円
    • 2から4人世帯 45,000円
    • 5人以上世帯 60,000円
  • 半焼
    • 準世帯 10,000円
    • 1人世帯 20,000円
    • 2から4人世帯 30,000円
    • 5人以上世帯 40,000円
  • 床上浸水
    • 準世帯 6,000円
    • 普通世帯 10,000円
  • ※準世帯とは、学校、工場等の寄宿舎、寮、合宿所等に居住する方をいいます。
  • ※普通世帯とは、準世帯以外の世帯をいいます。

全焼、半焼、床上浸水等の被災者への見舞金の支給については、住宅が被害にあった場合に限ります。従って、店舗、工場等の被害については支給されません。

災害見舞金を受け取るには

被災された方は、福祉課に「被災届」を提出してください。用紙は福祉課にあります。床上浸水の場合は、住宅の被害を証明する書類(税務課家屋・償却担当の発行するり災証明書など)が必要になります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 障害者福祉:0563-65-2113
  • 社会福祉:0563-65-2114
  • 自立支援:0563-65-2115
  • 保護:0563-65-2116
  • 障害者虐待防止センター:0563-65-2117
ファクス
0563-56-0112

健康福祉部福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。