介護保険料

ページ番号1002551  更新日 2024年4月1日

印刷大きな文字で印刷

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料(基準額)はそれぞれの市町村が3年ごとに決めます。

令和6~8年度の保険料額

保険料は、前年中の所得等に応じて、個人ごとに決められます。西尾市における保険料(基準額)については、次の表のとおりです。

令和6~8年度介護保険料一覧

所得段階

区分

計算式

令和6~8

年度の
年間保険料
(12か月分)

第1段階
  • 生活保護を受給している人
  • 世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者
  • 世帯全員が市民税非課税で、公的年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の人

63,600円×0.24

15,264円

第2段階 世帯全員が市民税非課税で、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人

63,600円×0.39

24,804円

第3段階 世帯全員が市民税非課税で、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円を超える人

63,600円×0.64

40,704円

第4段階 世帯の中に市民税課税の人がいるが、本人は市民税非課税で、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の人

63,600円×0.90

57,240円

第5段階 世帯の中に市民税課税の人がいるが、本人は市民税非課税で、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円を超える人

63,600円×1.00
(基準額)

63,600円

第6段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人

63,600円×1.15

73,140円

第7段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

63,600円×1.25

79,500円

第8段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

63,600円×1.50

95,400円

第9段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の人

63,600円×1.70

108,120円

第10段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の人

63,600円×1.90

120,840円

第11段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の人

63,600円×2.10

133,560円

第12段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の人

63,600円×2.30

146,280円

第13段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上800万円未満の人

63,600円×2.40

152,640円

第14段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人 63,600円×2.50

159,000円

第15段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の人 63,600円×2.70

171,720円

  • 公的年金等収入金額:老齢・退職年金など課税対象となる年金などの収入金額をいい、遺族・障害年金などの非課税年金は含まれません。
  • 合計所得金額:各種所得の合計金額で、所得控除(扶養控除、医療費控除など)をする前の金額です(地方税法第292条第1項第13号)。ただし、土地売却等に係る特別控除がある場合は、判定基準の特例として合計所得金額から長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した後の金額となります。また、第1段階から第5段階までは「年金収入に係る所得額」を控除した額となります。

保険料の納め方

65歳以上のかたの納付方法は、特別徴収と普通徴収の二通りがあります。納付方法は、受給している年金の種類や額などによって決まります。

特別徴収(年金から保険料が天引きされます)

  • 対象者…毎年4月1日現在、西尾市に在住しており、年間受給額が18万円(月額1万5千円)以上の対象となる年金の支払いを受けている65歳以上のかた
  • 対象となる年金…老齢年金、退職年金、障害年金、遺族年金
  • 対象とならない年金…恩給、寡婦年金、老齢福祉年金など

次の方は、年間18万円以上の対象となる年金の支払いを受けていても、特別徴収の対象にはなりません。

  • 65歳に到達した方や、他の市町村から転入してきた方で、6か月から1年経過していないとき
  • 所得段階の区分が変更になったとき
  • 年金の現況届けの提出が必要な方で、提出が遅れたとき
  • 年金を担保に借り入れしたとき

4、6、8月は前年度2月分と同じ保険料額を納めます(仮徴収)。10、12、2月は、前年の所得などをもとに算出された保険料から、仮徴収分を除いた額を振り分けて納めます(本徴収)。

普通徴収(納付書等で個別に市に納めます)

特別徴収以外の方は納付書、口座振替、PayPay請求書払い、PayB、モバイルレジで納付します。第1期(7月)から第8期(翌年2月)までの8回の納期で納めます。

口座振替納付にご協力を

納付書で直接保険料を市に納めていただく方(普通徴収の方)は、保険料の口座振替をすると、保険料が自動的に振替納付されます。納め忘れがなく安心です。

申し込み方法
  • 預金通帳と通帳届出印を持参の上、西尾市内に本・支店のある金融機関や郵便局、市役所、各支所で手続きしてください。
  • 口座振替依頼書は金融機関の窓口、市役所(支所)においてあります。
  • 口座振替が開始されるのは、申し込みされた月の翌々月からです。

保険料を納めないでいると

1年間滞納した場合

介護サービス費用がいったん全額利用者負担になります。

1年6か月間滞納した場合

一時的に保険給付が差し止められます。なお滞納が続く場合には差し止められた保険給付額から滞納分を控除することがあります。

2年以上滞納した場合

時効により保険料を納付できなくなります。この保険料未納期間に応じて利用者負担が引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなったりします。

保険料の減免制度

生活困窮者のうち収入が一定金額以下で、資産を活用してもなお生活が困窮している状態の方は、減免が認められる場合があります。天災や災害に遭われたことなどにより、保険料の納付が困難となった場合には、徴収猶予や減免が受けられる場合があります。

介護保険料の納付済額のお知らせ

介護保険料の納付済額のお知らせは、市から毎年1月下旬に郵送でお知らせします。年金から介護保険料が天引きされている方の納付済額は、年金支払者から郵送される「公的年金等の源泉徴収票」でご確認ください。

40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料

40歳から64歳の方(第2号被保険者)は加入している医療保険者に医療保険料と一緒に納めます。

国民健康保険に加入している方の場合

国民健康保険税の中に介護分として含まれて納付します。
詳しくは保険年金課国民保健担当へ。

職場の健康保険に加入している方の場合

健康保険組合など医療保険者ごとに、算出した計算方法で保険料を決定しています。
詳しくは健康保険証に記載された健康保険組合へ。

問合先

長寿課 保険料担当 内線1502、1503

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 長寿課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 保険料:0563-65-2118
  • 給付:0563-65-2119
  • 地域支援事業:0563-65-2120
  • 高齢者福祉:0563-65-2121
  • 認定:0563-65-2122
ファクス
0563-64-0995

健康福祉部長寿課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。