被災した住宅の応急修理
住宅の応急修理制度とは
地震などの大規模な自然災害によって被害を受けた住宅に対して、最低限の生活を確保するために応急的な修理を行う支援制度のことです。住民からの申し込みに基づいて、市が業者に修理を依頼し、工事費を支払います。
対象となる災害
災害救助法が適用される地震、台風、大雨、洪水などが対象で、愛知県知事が適用の判断をします。
対象区域
災害救助法が適用された際に、対象区域が指定されます。
令和6年の台風10号では、岡崎市や蒲郡市などで災害救助法が適用されました。(西尾市の適用はありませんでした。)
対象区域は愛知県災害対策課のホームページで確認できます。西尾市が対象区域に指定された際には、このホームページでもお知らせします。
対象住宅
対象
- 住家(世帯が生活の拠点として日常的に使用している建物)
- 借家(原則対象外ですが、所有者が保険や資力等がないために修理を行えず、居住者が修理を行う場合は対象)
- 店舗併用住宅の住家部分
対象外
- 別荘、空き家(居住する建物であっても、生活の拠点として日常的に使用していないため)
- 店舗、事務所、倉庫、車庫(居住のための用途ではないため)
- 借家(原則、所有者が修理を行う施設のため)
- 会社の寮、社宅、公営住宅(所有者が修理を行う施設のため)
- 店舗併用住宅の店舗部分(居住のための用途ではないため)
対象修理
対象(日常生活に必要不可欠な部分で、緊急に応急修理を行う必要がある箇所)
- 屋根、床、壁
- ドア・窓等の開口部
- 上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備
※ 建具や設備のグレードアップはできません。使用している設備の後継機種であることを示す必要があります。
対象外
- 家電製品(例:エアコン及び室外機)
- 単に古くなった箇所の修繕(例:壁紙の貼り替え、畳の交換)
※ 床の修理と併せて畳の修理を行う場合は対象になります。
対象世帯
以下の要件を全て満たす世帯が対象です。
(1) 次のいずれかに該当する者であること
-
住家の被害程度
-
世帯要件
- 中規模半壊、半壊、準半壊
- そのままでは住むことができない状態にあるが、自らの資力では応急修理をできない者。
- 大規模半壊
- そのままでは住むことができない状態にある者。
- 全壊
- 修理を行えない程度の被害を受けた住家のため、原則対象外。ただし、応急修理を実施することにより居住が可能であれば対象。
※ 住家の被害程度については、り災証明書の「被害の程度」欄、又は被災者台帳により確認します。
(2) 応急修理を行うことによって、避難所への避難を要しなくなると見込まれること。
(3) 応急仮設住宅等を利用しないこと。ただし、一時的な避難所として応急仮設住宅(民間借上げ住宅)を利用している場合は除きます。
費用の限度額
住家の被害程度に応じて支払われる1世帯あたりの費用の限度額は、以下のとおりです。(令和7年4月現在)
- 住家の被害程度
- 費用の限度額
- 大規模半壊、中規模半壊、半壊
- 739,000円
- 準半壊
- 358,000円
※ 費用の支払いは市が施工業者に直接支払いますので、申請者への支払いはありません。
※ 基準額を超えた工事費の支払いは、被災された方の自己負担となります。
※ 同じ住家に2以上の世帯が同居している場合は、1世帯とみなされます。
期限
災害発生の日から3ヶ月以内に工事が完了するものが対象です。
※ 災害対策基本法に基づく国の災害対策本部が設置された場合は、6ヶ月以内です。
応急修理の流れ
- [住民] 施工業者に見積もりを依頼する。
- [住民] 見積もりを受け取ったら、西尾市に応急修理を申し込む。
- [西尾市] 施工業者に工事を発注する。
- [施工業者] 応急修理の工事を行い、西尾市に完了報告をする。
- [西尾市] 施工業者に工事費を支払う。
応急修理の施工業者
施工業者の指定はありませんが、自分で行った応急修理の費用を払うことは出来ません。(例:屋根のブルーシートを自ら設置)
災害救助法の適用時に、このホームページで応急修理業者(愛知県と協定を締結した団体の会員で、応急修理を行うことができる方)の名簿を公開します。
※ 大災害の発災後は、施工業者の確保が困難になることが予想されるため、愛知県では13の建設関係団体と「災害時における被災住宅の応急修理に関する協定」を締結しています。
(直接建築課へのお問い合わせもできますが、大災害の発災後は十分な対応ができない可能性がありますので、公開された名簿を活用ください。)
申請手続き
注意事項
- 応急修理を受けるには、被害状況が分かるように写真を撮影する必要があります。必ず清掃・修理前の写真を撮影し保存しておいてください。
- この制度は、申込後に西尾市が修理業者に修理を依頼し、費用を修理業者に直接支払う制度です。被災者から修理業者に費用を支払ってしまうと利用できなくなりますのでご注意ください。
- 被災後に親戚のお宅など別の住まいに身を寄せていても応急修理制度を利用することはできますが、応急修理を行った後に、住家に戻っていただくことが前提となります。
必要書類
- 申込書
- り災証明書の写し
- 住宅の被害状況に関する申出書
- 施工前の修理箇所等被害状況がわかる写真
- 資力に関する申出書(中規模半壊・半壊・準半壊の場合)
- 修理見積書
- 所有者の同意書(借家の場合)
電子による申請
※申請が可能となるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。
※現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。
作成中
紙による申請
※申請が可能となるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。
※現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。
-
参考様式_申込書 (Word 87.5KB)
-
参考様式_申込書 (PDF 173.7KB)
-
参考様式_住宅の被害状況に関する申出書 (Word 51.2KB)
-
参考様式_住宅の被害状況に関する申出書 (PDF 134.6KB)
-
参考様式_資力に関する申出書 (Word 37.5KB)
-
参考様式_資力に関する申出書 (PDF 110.5KB)
-
参考様式_修理見積書 (Excel 118.0KB)
-
参考様式_修理見積書(1) (PDF 455.5KB)
-
参考様式_修理見積書(2) (PDF 133.4KB)
-
参考様式_修理見積書(3) (PDF 154.9KB)
-
参考様式_所有者の同意書 (Word 37.0KB)
-
参考様式_所有者の同意書 (PDF 66.8KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 市営住宅:0563-65-2146
- 開発:0563-65-2148
- 建築:0563-65-2381
- ファクス
- 0563-54-6644