災害等により被害を受けたときの証明書
自然災害などで被害を受け、保険の申請や各種支援を受けようとするときに、証明書を求められることがあります。
その被害の原因や、被害を受けた物件、証明書を使用する目的などによって、必要となる証明書が変わります。
また、災害で被害を受けた時は、後から写真が必要となることがありますので、危険のない範囲で、写真を撮っておくようにしましょう。
住宅等の罹災証明(りさいしょうめい)
地震や風水害等により、家屋が被害を受けた証明が必要な場合は、「罹災証明書」を取得することができます。
- 窓口:税務課(市役所2階)
- 手数料:無料
詳細は、下のリンクをご確認ください。
被災したことの証明
雷、地震、風水害等の自然災害により、自動車や家財等が被害を受けた証明が必要な場合は、「被災証明書」を取得することができます。
- 窓口:危機管理課(市役所2階)
- 手数料:無料
- 添付書類:被害状況の分かる写真、被災場所の地図
- お願い:町内会長に被害状況の確認を依頼できる場合は、町内会長の確認と署名をもらってください。
申請書は、下のリンクをご確認ください。
火災で被害を受けた時の証明
火災で被害を受けた方は、被害を受けた事実を証明する「り災証明書」を取得することができます。
- 窓口:消防本部
- 手数料:無料
下のリンクをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
危機管理局 危機管理課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 防災:0563-65-2138
- 交通・防犯:0563-65-2196
- ファクス
- 0563-53-7512