災害等により被害を受けたときの証明書

ページ番号1007482  更新日 2022年8月9日

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自然災害などで被害を受け、保険の申請や各種支援を受けようとするときに、証明書を求められることがあります。

その被害の原因や、被害を受けた物件、証明書を使用する目的などによって、必要となる証明書が変わります。

 

また、災害で被害を受けた時は、後から写真が必要となることがありますので、危険のない範囲で、写真を撮っておくようにしましょう。

住宅等の罹災証明(りさいしょうめい)

地震や風水害等により、家屋が被害を受けた証明が必要な場合は、「罹災証明書」を取得することができます。

  1. 窓口:税務課(市役所2階)
  2. 手数料:無料

詳細は、下のリンクをご確認ください。

被災したことの証明

雷、地震、風水害等の自然災害により、自動車や家財等が被害を受けた証明が必要な場合は、「被災証明書」を取得することができます。

  1. 窓口:危機管理課(市役所2階)
  2. 手数料:無料
  3. 添付書類:被害状況の分かる写真、被災場所の地図
  4. お願い:町内会長に被害状況の確認を依頼できる場合は、町内会長の確認と署名をもらってください。

申請書は、下のリンクをご確認ください。

火災で被害を受けた時の証明

火災で被害を受けた方は、被害を受けた事実を証明する「り災証明書」を取得することができます。

  1. 窓口:消防本部
  2. 手数料:無料

下のリンクをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

危機管理局 危機管理課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 防災:0563-65-2137
  • 交通・防犯:0563-65-2196
ファクス
0563-53-7512

危機管理局危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。