納税の猶予

ページ番号1002135  更新日 2024年4月1日

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一定の要件に該当すると、納税を猶予する制度があります。なお、納税猶予の対象となる税金の種類は、市県民税・森林環境税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、たばこ税、鉱産税、入湯税及び国民健康保険税です。

徴収の猶予

要件

  1. 納税者の財産について災害を受けた場合、または盗難にあった場合
  2. 納税者または生計を一にする親族が病気にかかった場合、または負傷した場合
  3. 納税者が事業を廃止、または休止した場合
  4. 納税者が事業について著しい損失を受けた場合
  5. 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定した場合

申請の手続

  1. 提出する書類
    • 徴収猶予申請書※上記要件に該当する事実を証する書類を添付
    • 財産目録
    • 収支明細書
    • 担保の提供に関する書類
  2. 申請期限
    上記要件1から4までの申請については、申請の期限はありません。5については、納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。

申請が認められると

  1. 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
  2. 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

換価の猶予

要件

市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税について誠実な意思を有すると認められる場合で、申請する市税以外に、すでに滞納となっている市税がないこと。

申請の手続

  1. 提出する書類
    • 換価の猶予申請書
    • 財産目録
    • 収支明細書
    • 担保の提供に関する書類
  2. 申請期限
    猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内。

申請が認められると

  1. 財産の換価(売却)が猶予されます。
  2. 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 収納課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 徴収(第1):0563-65-2130
  • 徴収(第2):0563-65-2129
  • 徴収(特別整理):0563-65-2131
  • 管理:0563-65-2132
ファクス
0563-57-1322

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