納税の猶予
一定の要件に該当すると、納税を猶予する制度があります。なお、納税猶予の対象となる税金の種類は、市県民税・森林環境税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、たばこ税、鉱産税、入湯税及び国民健康保険税です。
徴収の猶予
要件
- 納税者の財産について災害を受けた場合、または盗難にあった場合
- 納税者または生計を一にする親族が病気にかかった場合、または負傷した場合
- 納税者が事業を廃止、または休止した場合
- 納税者が事業について著しい損失を受けた場合
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定した場合
申請の手続
- 提出する書類
- 徴収猶予申請書※上記要件に該当する事実を証する書類を添付
- 財産目録
- 収支明細書
- 担保の提供に関する書類
- 申請期限
上記要件1から4までの申請については、申請の期限はありません。5については、納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。
申請が認められると
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
換価の猶予
要件
市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税について誠実な意思を有すると認められる場合で、申請する市税以外に、すでに滞納となっている市税がないこと。
申請の手続
- 提出する書類
- 換価の猶予申請書
- 財産目録
- 収支明細書
- 担保の提供に関する書類
- 申請期限
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内。
申請が認められると
- 財産の換価(売却)が猶予されます。
- 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
このページに関するお問い合わせ
総務部 収納課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 徴収(第1):0563-65-2130
- 徴収(第2):0563-65-2129
- 徴収(特別整理):0563-65-2131
- 管理:0563-65-2132
- ファクス
- 0563-57-1322