西尾市デジタルクーポン「にしお得ーポン」参加店舗を募集

ページ番号1009280  更新日 2025年5月30日

印刷大きな文字で印刷

物価高騰の影響を受ける中小企業者を支援し、市内経済の活性化と消費喚起を図るため、西尾市デジタルクーポン「にしお得ーポン」を実施するにあたり参加店舗を募集します。

募集期間

6月16日(月曜日)から7月16日(水曜日)まで
※郵送の場合必着

  • 登録には西尾市の審査があります。

  • 上記募集期間後も随時募集しますが、第1回の実施期間初日からの参加ができない可能性があります。

「にしお得ーポン」の概要

事業内容

西尾市LINE公式アカウントの友だち登録者を対象に、各実施期間ごと最大2,000円分(200円×10枚)が使用できます。

実施期間(クーポン利用可能期間)

第1回:令和7年8月1日(金曜日)から8月22日(金曜日)まで

第2回:令和7年9月8日(月曜日)から9月29日(月曜日)まで

※ 各実施期間の初日がクーポン発行日
※ 予算に達し次第、実施期間中でも終了となります。

クーポン利用条件・方法

  • お客様が会計時に各参加店舗が掲出している二次元コードを読み取り、クーポンを取得・利用します。
  • 1会計で1枚200円割引のクーポンを最大5枚利用可能。
  • 店舗ごとのクーポンの上限枚数は各回2,500枚(500,000円)とします。

クーポン利用のイメージ

  • 1,000円(税込)以上の会計:クーポン1枚が利用可能
  • 2,000円(税込)以上の会計:クーポン2枚が利用可能
  • 3,000円(税込)以上の会計:クーポン3枚が利用可能
  • 4,000円(税込)以上の会計:クーポン4枚が利用可能
  • 5,000円(税込)以上の会計:クーポン5枚が利用可能

参加条件

以下のいずれにも該当する店舗が対象。

  1. 市内に所在する店舗であること
  2. 個人事業主、中小企業者等(下記の別表1及び別表2のいずれかに該当する者)であること
  3. みなし大企業(別表3)に該当しないこと

※複数店舗を経営している場合、店舗ごとに参加申込を行ってください。
※2に該当しない場合でも、市内に本社を置く場合は参加可能です。

別表1

中小企業基本法第2条第1項に規定する会社及び個人
左欄に掲げる業種分類の区分に応じ、同表の右欄に掲げる要件に該当する者

業種分類 要件
製造業、建設業、運輸業 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。) 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工場用ベルト製造業を除く。) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が900人以下の会社及び個人事業主
ソフトウェア業、情報処理サービス業 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
旅館業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が200人以下の会社及び個人事業主
その他業種 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主

備考 この表において「常時使用する従業員」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づき、あらかじめ解雇の予告を必要とする者をいう。

別表2

左欄に掲げる法人であって、同表の右欄に掲げる要件に該当する者

法人 要件
医療法人、社会福祉法人 常時使用する従業員の数が300人以下の者
学校法人 常時使用する従業員の数が300人以下の者
商工会議所、商工会 常時使用する従業員の数が100人以下の者
中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第4号に規定する中小企業団体小企業団体 その主たる業種について別表1の左欄に掲げる業種分類の区分に応じ、同表の右欄に定める常時使用する従業員の数以下の者
特別の法律によって設立された組合又はその連合会 その主たる業種について別表1の左欄に掲げる業種分類の区分に応じ、同表の右欄に定める常時使用する従業員の数以下の者
一般財団法人、公益財団法人、一般社団法人、公益社団法人 その主たる業種について別表1の左欄に掲げる業種分類の区分に応じ、同表の右欄に定める常時使用する従業員の数以下の者
特定非営利活動法人 その主たる業種について別表1の左欄に掲げる業種分類の区分に応じ、同表の右欄に定める常時使用する従業員の数以下の者

備考 この表において「常時使用する従業員」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づき、あらかじめ解雇の予告を必要とする者をいう。

別表3(みなし大企業)

次の(1)~(5)のいずれかに該当する事業者

(1) 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業※が所有している中小企業者等。
(2) 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者等。
(3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等。
(4) 発行済株式の総数又は出資価額の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者等が所有している中小企業者等。
(5) (1)~(3)に該当する中小企業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者等。

※「大企業」とは、「中小企業基本法」に規定する中小企業者以外の者であり、上記別表1及び2に該当しない場合、大企業に該当します。

店舗配布物

登録が完了した店舗には、下記の啓発品等を配布します。

ポスター、ステッカー、二次元コード、マニュアル

※実施期間中はポスター、ステッカー、二次元コードを必ず掲出してください。

クーポンの利用対象とならないもの

  1. 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料等の不動産に関わる支払
  2. 公共料金・各種手数料(振込手数料・電気・ガス・水道料金、保育料等)
  3. 国税、地方税等の公租公課
  4. 換金性が高く、かつ市外での利用が可能なチケット等
  5. 現金への換金、宝くじ、公共ギャンブル、パチンコ等への支払
  6. 事業に伴って使用する原材料、機器類や仕入れ商品の購入等、買掛金、未払金等の支払
  7. たばこ(電子たばこを含む。)
  8. 保険診療による診療及び処方薬
  9. 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
  10. 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
  11. その他、市が不適当と認めるもの

クーポン利用額の振込

  • 各実施期間終了後、西尾市がクーポン利用実績を確認し、クーポン利用額を振込みます。
    ※振込時期目安 第1回:9月19日頃、第2回:10月20日頃
  • 店舗は手続き不要です。店舗用の管理画面がありますので、クーポン利用額を都度確認してください。

手数料

参加店舗の登録手数料、振込手数料はともに無料です。

誓約事項

  1. 西尾市デジタルクーポンの参加条件に該当します。
  2. 市外でのクーポンの取扱いを受け付けません。
  3. 商品の販売、又はサービスの提供なくクーポンの取扱いを行いません。
  4. クーポンの利用対象とならないものに対しては、クーポンの取扱いを受け付けません。
  5. クーポンの偽造・悪用・濫用をいたしません。
  6. クーポンの利用に関し、駐車場の混雑等が想定される場合は、適切な対策を講じ、交通事故・交通渋滞等が発生しないように努めます。
  7. 原則、クーポンの利用可能期間内(令和7年8月1日(金曜日)~ 最大9月29 日(㈪曜日)は参加店舗として事業に参加します。
  8. クーポン利用額の振込みは当事務局で把握している金額を振込むことに同意します。
  9. クーポンの利用に関し、苦情や紛争が生じ、店舗側の責めに帰すると認められる場合、自ら解決に努めます。
  10. クーポンの利用に関し、必ず店舗スタッフが対面で利用者のクーポン画面を確認します。
  11. 参加申込時に提供いただいた店舗名、営業時間などの店舗情報を本事業の業務において公表することに同意します。
  12. クーポンの取扱いに関し、西尾市から改善要請等があった場合は、それに従います。
  13. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に掲げる性風俗関連特殊営業を行う店舗ではありません。
  14. 代表者及び従業員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員、同条第2号に規定する暴力団又は暴力団と密接な関係を有する者ではありません。

※上記に反した場合には参加資格を取り消すことがあります。

申込方法

原則、以下の専用申込フォーム(WEB)から申込みください。

申込フォーム

  • WEB申込ができない場合は、参加申込用紙にご記入の上、ファクス(0563-57-1322)か、持参または郵送で西尾市産業部商工振興課へ提出してください。
  • 参加申込用紙で申し込む場合は、WEB申込と異なり、店舗写真など一部掲載できない情報がありますので予めご了承ください。

※参加申込用紙は、本ページ下部に掲載する参加申込用紙をダウンロードして使用してください。

参加店舗募集説明会

開催の予定はありません。

 

募集要項

参加申込書

問い合わせ先

西尾市デジタルクーポン「にしお得ーポン」事務局

電話番号

0120-949-268

時間

午前9時0分から午後5時0分まで

期間

令和7年6月2日(月曜日)から10月31日(金曜日)まで
※クーポン利用期間のみ土日祝対応、クーポン利用期間以外は平日のみ。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

産業部 商工振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 開発・公社:0563-65-2157
  • 企業誘致:0563-65-2158
  • 商工:0563-65-2168
ファクス
0563-57-1322

産業部商工振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。