西尾市中小企業振興基本条例

ページ番号1010422  更新日 2024年12月20日

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 西尾市では、中小企業の振興に関する基本的な理念や方向性を示す「西尾市中小企業振興基本条例」を制定し、令和7年1月1日から施行します。

条例制定の背景

 西尾市は、抹茶の生産や花きの栽培、うなぎの養殖が盛んで、日本有数の生産量を誇っています。また、自動車産業をはじめとした製造業から地場産業に至るまで大企業や中小企業が数多く立地し、多様な事業活動により発展してきました。

 しかしながら、市内企業の大部分を占める中小企業は、人手不足や物価高騰、企業間競争の激化など多くの課題に直面し、大変厳しい社会経済状況となっています。

 このような時代において、西尾市が持続的に発展していくためには、地域経済をけん引する中小企業の成長発展が必要不可欠です。そのためにも、中小企業者自らが地域経済と地域社会において重要な役割を果たすことを改めて認識するとともに、市、中小企業団体、大企業者、金融機関、支援機関及び市民が一体となって連携し、中小企業の振興に取り組んでいくため、本条例を制定しました。

条例制定の目的

 本条例は、中小企業の振興について基本理念を定め、市、中小企業者、中小企業団体、大企業者、金融機関、支援機関及び市民の役割を明確にし、中小企業の振興に関する施策の基本方針を定めることにより、地域経済の活性化を図り、もって地域経済の持続的な発展及び市民生活の向上を目的としています。

西尾市中小企業振興基本条例

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