伐採届

ページ番号1003076  更新日 2021年7月2日

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森林の荒廃の原因となる無秩序な伐採や開発を防ぐことを目的として、立木を伐採する際には森林法に基づいた届出と報告が必要となります。伐採をする前の届出(伐採及び伐採後の造林の届出)と、伐採をした後の報告(伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告)の、それぞれの内容は以下のとおりです。

届出の対象となる森林

「地域森林計画」の対象となっている森林

西尾市内の森林であれば、ほとんどが地域森林計画に該当します。登記地目が山林になっていなくても、現況が森林となっていれば該当する可能性があります。該当の土地が地域森林計画の対象となっているかどうかは、西尾市役所農水振興課で確認できます。
また、愛知県が提供している「マップあいち」でも確認できます。

「地域情報・他」「森林情報マップ」でご覧になれます。

ただし、以下の場合は届出ではなく、別の許可申請が必要ですので、市役所ではなく愛知県西三河農林水産事務所 林務課(電話0564-27-2733)へお問い合わせください。

  • 保安林及び保安施設地区での伐採
  • 1ヘクタールを超える森林の転用

伐採をする前の届出(伐採及び伐採後の造林の届出)

届け出をする人

森林所有者、伐採の請負業者など立木の伐採について権限を持つかた

届け出をする時期

伐採を始める90日前から30日前まで

届出の方法

以下のとおり、1の届出書の様式に記入の上、2・3を添付して提出してください。
(平成24年4月から、森林法の改正に伴い様式が変更されています。)

  1. 伐採及び伐採後の造林届出書
  2. 別紙1、2
    ※別紙1、2は伐採する土地が複数の筆にわたる場合に添付します。
  3. 伐採、造林及び転用の区域が特定できる図面

伐採をした後の報告(造林及び伐採後の造林に係る森林の状況報告)

※森林法の改正が行われた平成29年4月以降の「伐採及び伐採後の造林の造林の届出」が報告の対象です。

報告をする人

森林所有者など、造林を行なう方

報告をする時期

造林が完了した日、もしくは森林以外の用途に転用する場合は伐採が完了した日から30日以内

報告の方法

以下の報告書の様式に記入の上、提出してください。
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

【提出先】西尾市役所農水振興課 林務担当まで

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このページに関するお問い合わせ

産業部 農水振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 農地・担い手・畜産:0563-65-2134
  • 農政・水産:0563-65-2135
  • 農政・林務:0563-65-2136
ファクス
0563-57-1322

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