森林の土地の所有者届出制度

ページ番号1003075  更新日 2022年2月4日

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平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月から、「森林の土地所有者届出制度」が始まりました。森林の土地を新たに取得した場合は90日以内に以下のとおり届出が必要です。

届出をする人

個人・法人かによらず、また、森林の面積にかかわらず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得したかた

  • ※ 届出対象となる森林は「地域森林計画」の対象となっている森林です。西尾市内の森林であれば、ほとんどがこれに該当します。登記地目が山林になっていなくても、現況が森林となっていれば該当する可能性があります。該当の土地が地域森林計画の対象となっているかどうかは、西尾市役所農水振興課で確認できます。
  • ※ 次の面積以上の土地の売買契約をしたときは、「国土利用計画法」に基づく事後届出が必要となり、本ページの森林法による届出は不要となります。
    • 市街化区域:2,000平方メートル
    • その他都市計画区域:5,000平方メートル
    • 都市計画区域外:10,000平方メートル

届出をする時期

新しく森林の土地の所有者となった日から90日以内

※ 相続の場合、相続開始の日から90日以内に財産分割がされない場合でも、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。その場合、後に相続人が確定した時に、再び届出が必要となります。

届出の方法

以下のとおり、1の届出書の様式に記入の上、2・3を添付して提出してください。

  1. 森林の土地の所有者届出書
  2. その森林の土地の位置を示す図面(位置が分かれば任意の図面で結構です。)
  3. その森林の土地の登記事項証明書など、届出の原因を証明するもの
    (土地売買契約書、相続(遺産)分割協議の目録、土地の権利書などの写しで結構です。)

【提出先】西尾市役所農水振興課 林務担当まで

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このページに関するお問い合わせ

産業部 農水振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 農地・担い手・畜産:0563-65-2134
  • 農政・水産:0563-65-2135
  • 農政・林務:0563-65-2136
ファクス
0563-57-1322

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