森林付近の火入れ

ページ番号1003077  更新日 2021年4月21日

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西尾市では森林火災等を防止するため、「西尾市森林等火入れに関する条例」により、森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地に火入れをする際には、許可申請をすることとなっています。

森林付近での火入れ申請について

森林の周囲1キロメートルの範囲内において、火入れをしようとする際には、以下のものを提出してください。

1 火入許可申請書

火入れ許可申請書様式
指定の様式に必要事項を記入してください。
用紙は市役所2階農水振興課にもあります。

2 火入れをしようとする場所周辺の見取図

申請書に、火入れを行う土地の範囲と現況が分かるような地図を添付してください。
また、防火設備の位置が分かるように記入してください。

3 その他に提出するもの

  • 火入れをしようとする土地が、申請者以外が所有または管理する土地である場合は、所有または管理する人の承諾書
  • 申請者が、請負契約または委託契約により火入れを行おうとする場合は、その契約書の写し

提出先

市役所庁舎2階 農水振興課 林務担当 まで
申請についてご不明な点がありましたら、農水振興課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

産業部 農水振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 農地・担い手・畜産:0563-65-2134
  • 農政・水産:0563-65-2135
  • 農政・林務:0563-65-2136
ファクス
0563-57-1322

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