家屋を取り壊したら
家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に存在するものに対して課税されるため、家屋の一部または全部を取り壊した場合は、壊した年の次の年度から壊した部分について課税されなくなります。家屋を取り壊した場合は、取り壊し部分を確認しますので、税務課家屋担当までご連絡ください。
※家屋を取り壊すことで、土地の固定資産税が上がる可能性があります。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 市民税:0563-65-2124
- 税制:0563-65-2125
- 土地:0563-65-2126
- 家屋:0563-65-2128
- 償却:0563-65-2127
- ファクス
- 0563-56-0047