震災や風水害により被害を受けた住家等の罹災証明

ページ番号1002093  更新日 2024年4月3日

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罹災証明書は、住宅等が震災や風水害等による自然災害の被害にあった場合、その被害の程度を判定し、証明するものです。
保険金の請求や各種支援、救済措置などの手続きの際、提出を求められることがあります。

なお、火災で被害を受けた時は、下のリンクをご確認ください。

また、災害による罹災証明書は家屋(住宅)への被害を証明するものです。そのため、家屋以外の構築物(カーポートや塀など)や機械、船舶等は証明の対象としておりません。

特に、大規模な災害時、市内に多く被害がみとめられる場合には、店舗等の非住宅家屋、物置車庫等の附属建物等の住宅でない家屋について、被害の判定や証明の発行を、延期またはお断りさせていただくことがあります。

これは、罹災証明が住宅の被害を受けた方の支援や仮設住宅等の救済措置に大きく関わるものであり、より優先的に証明書の発行が求められるためです。ご理解とご協力をお願いします。

住宅以外のもの(自動車や家財等)について、自然災害により被害を受けた証明が必要な場合は、危機管理課(市役所2階)へご相談ください。

罹災証明書申請の手続きについて

西尾市では、災害による罹災証明の申請、発行について、税務課で行っておりますので、市役所2階の家屋担当窓口までご相談ください。(ただし、大規模な災害時には窓口が変わる場合があります。)

  1. 手数料は無料です。
  2. 被害のあった家屋の所有者または居住者(借りている人等)の世帯主が申請することができます。ただし、申請書の記入や提出は代理人でも行うことができます。
  3. 被害を受けた日から30日以内に申請してください。
  4. その他 
    • 証明書の発行には、被害の判定のための調査が必要になりますので、証明書を即日発行することができません。申請いただいた後、証明書を郵送します。状況によって現地を確認させていただくことがありますのでご協力をお願いします。
    • 申請時に被害の状況の分かる写真を印刷してご用意ください。

国のマイナポータルを利用した「ぴったりサービス」より、罹災証明書の電子申請が可能です。下のリンクをご確認下さい。

被害認定について

被害の程度の認定は、内閣府が示す「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」により行います。
内容につきましては、災害に係る住家の被害認定をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市民税:0563-65-2124
  • 税制:0563-65-2125
  • 土地:0563-65-2126
  • 家屋:0563-65-2128
  • 償却:0563-65-2127
ファクス
0563-56-0047

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