テント倉庫の課税方法が変更
令和5年度から、テント倉庫に対する固定資産税の課税方法が変わります。
令和3年以前に建築されたテント倉庫のうち、事業用に使用しているものは償却資産として申告の必要があり、一般住宅用のものは課税されていませんでしたが、令和4年以降建築されたものはすべて、家屋として課税されます。令和3年以前に建築されたもののうち、事業用に使用しているものについては、引き続き償却資産として申告が必要です。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 市民税:0563-65-2124
- 税制:0563-65-2125
- 土地:0563-65-2126
- 家屋:0563-65-2128
- 償却:0563-65-2127
- ファクス
- 0563-56-0047