療養費

ページ番号1002176  更新日 2021年5月31日

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次のような場合、いったん全額自己負担となりますが、申請により一部負担金を除いた額が後で支給されます。

やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 申請書
  • 領収書
  • 診療報酬明細書
  • 預金通帳
  • 印鑑
  • 個人番号が確認できるもの(「マイナンバーの利用が始まっています」ページ参照)
  • 委任状(申請者(世帯主)と振込先口座人が異なる場合) ダウンロードは「国民健康保険各種申請書」ページをご覧ください。

コルセットなどの補装具代金

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 申請書
  • 領収書
  • 補装具を必要とした医師の証明書
  • 預金通帳
  • 印鑑
  • 個人番号が確認できるもの(「マイナンバーの利用が始まっています」ページ参照)
  • 委任状(申請者(世帯主)と振込先口座人が異なる場合) ダウンロードは「国民健康保険各種申請書」ページをご覧ください。

注意すること

医師が必要と認めた場合に限ります。
松葉杖、眼鏡、補聴器は該当しません。
平成30年4月1日から「靴型装具」に係る療養費支給申請書の提出に際し、当該装具の写真(本人が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要になります。

骨折や捻挫で柔道整復師の施術を受けたとき

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 申請書
  • 領収書
  • 医師の同意書(骨折、脱臼のみ)
  • 預金通帳
  • 印鑑
  • 個人番号が確認できるもの(「マイナンバーの利用が始まっています」ページ参照)
  • 委任状(申請者(世帯主)と振込先口座人が異なる場合) ダウンロードは「国民健康保険各種申請書」ページをご覧ください。

注意すること

国保を扱っている場合は保険証で治療を受けます。
保険医療機関で治療中のものは、期間が重複しますので保険証が使えません。

医師の指示で、はり、灸、マッサージの施術を受けたとき

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 申請書
  • 領収書
  • 医師の同意書
  • 預金通帳
  • 印鑑
  • 個人番号が確認できるもの(「マイナンバーの利用が始まっています」ページ参照)
  • 委任状(申請者(世帯主)と振込先口座人が異なる場合) ダウンロードは「国民健康保険各種申請書」ページをご覧ください。

注意すること

医師が必要と認めた場合に限ります。
保険医療機関で治療中のものは、期間が重複しますので保険証が使えません。

輸血に生血を使ったとき

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 申請書
  • 領収書
  • 医師の理由書か診断書
  • 預金通帳
  • 印鑑
  • 個人番号が確認できるもの(「マイナンバーの利用が始まっています」ページ参照)
  • 委任状(申請者(世帯主)と振込先口座人が異なる場合) ダウンロードは「国民健康保険各種申請書」ページをご覧ください。

注意すること

医師が必要と認めた場合に限ります。
生血の提供者が、親子、夫婦、兄弟等親族の場合は、支給の対象になりません。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

健康福祉部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。