一部負担金の減免及び徴収猶予の制度

ページ番号1002171  更新日 2021年4月27日

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災害や失業などの特別な事由によって収入が著しく減少し、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、申請により医療機関の窓口での一部負担金の軽減が一定期間受けられる制度です。

対象となる世帯

  1. 震災、風水害、火災等により死亡し、もしくは心身障害者となったとき。または、資産に重大な損害を受けたとき
  2. 干ばつ、冷害、霜害等による農作物の不作、不漁等により収入が著しく減少したとき
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
  4. 上記1から3の事由に類する事由があったとき

申請手続きについて

事前に保険年金課窓口でご相談ください。申請に必要な書類等について説明します。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

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