一部負担金の減免及び徴収猶予の制度

ページ番号1002171  更新日 2024年12月10日

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災害や失業などの特別な事由によって収入が著しく減少し、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、申請により医療機関の窓口での一部負担金の減免又は徴収猶予が一定期間受けられる制度です。

対象となる世帯

一部負担金の支払い義務を負う世帯主又は世帯に属する者が、次のいずれかに該当したことにより、資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、その生活が困難となった場合において、必要があると認めるときは、一部負担金の減免又は徴収猶予を行います。

  1. 震災、風水害、火災等により死亡し、もしくは障害者となったとき。または、資産に重大な損害を受けたとき
  2. 干ばつ、冷害、霜害等による農作物の不作、不漁等により収入が著しく減少したとき
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
  4. 上記1から3の事由に類する事由があったとき

減免及び徴収猶予の基準

  1. 当該世帯の実収入月額(※1)が基準生活費(※2)の115%以下の世帯については、一部負担金を免除します。
  2. 当該世帯の実収入月額が基準生活費の115%を超え130%以下の世帯については、一部負担金の2分の1を減額します。
  3. 当該世帯の実収入月額が基準生活費の130%を超え140%以下の世帯を一部負担金の徴収猶予対象世帯とします。

(※1)実収入月額:生活保護法の規定による保護開始時の要否判定に用いられる収入認定額をいいます。
(※2)基準生活費:生活保護法による保護の基準に基づき算出した保護開始時の要否判定に用いられる最低生活費をいいます。

減免及び徴収猶予の期間

種類

要件(令和3年4月1日現在)

期間

1.免除

実収入月額≦基準生活費×115% 3か月以内

2.減額(1/2)

基準生活費×115%<実収入月額≦基準生活費×130% 3か月以内

3.猶予

基準生活費×130%<実収入月額≦基準生活費×140% 6か月以内

判定基準計算例

実収入月額、基準生活費を下記として仮定した場合による判定例を示したものです。

※基準生活費は仮定の額です。正確な額については、お問い合わせください。

【例1】
実収入月額:120,000円・・・①
基準生活費:月額70,000円+家賃36,000円=106,000円・・・②
判定:①≦②×1.15(121,900) ⇒ 免除

【例2】
実収入月額:130,000円・・・①
基準生活費:月額70,000円+家賃36,000円=106,000円・・・②
判定:②×1.15(121,900)<①≦②×1.30(137,800) ⇒ 1/2減額

【例3】
実収入月額:140,000円・・・①
基準生活費:月額70,000円+家賃36,000円=106,000円・・・②
判定:②×1.30(137,800)<①≦②×1.40(148,400) ⇒ 猶予

申請手続きについて

事前に保険年金課窓口でご相談ください。申請に必要な書類等について説明します。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

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