高額療養費
1か月の間に支払った医療費(一部負担金)が自己負担限度額を超えた場合、超えた分を支給する制度です。
自己負担限度額は、所得の状況から分類される所得区分によって決定されます。
所得区分および自己負担限度額
世帯、個人の所得状況によって下記のとおり所得区分が分類されます。
70歳未満の方の場合は、医療機関ごとで21,000円以上(1つの医療機関で、医科・歯科ごと、入院・外来ごと。調剤は処方箋元の医療機関と合算します。)の支払い分を対象とし、限度額を超えているか判定します。
70歳未満
所得区分 (※1) |
自己負担限度額 |
多数該当 (※2) |
---|---|---|
ア 901万円超 |
252,600円 |
140,100円 |
イ 600万円を超え901万円以下 |
167,400円 |
93,000円 |
ウ 210万円を超え600万円以下 |
80,100円 |
44,400円 |
エ 210万円以下 (住民税非課税世帯除く) |
57,600円 |
44,400円 |
オ 住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
※1 70歳未満の方の所得は、基礎控除後の総所得金額です。
※2 直近の12か月間に同じ世帯で4回以上高額療養費に該当した際の、4回目からの限度額です。
70歳以上
所得区分 (※1) |
自己負担限度額 |
多数該当 (※2) |
---|---|---|
現役並みⅢ (690万円以上) |
252,600円 +(10割の医療費ー842,000円)×1% |
140,100円 |
現役並みⅡ (380万円以上) |
167,400円 +(10割の医療費ー558,000円)×1% |
93,000円 |
現役並みⅠ (145万円以上) |
80,100円 +(10割の医療費ー267,000円)×1% |
44,400円 |
所得区分 (※1) |
自己負担限度額 (外来のみ) |
自己負担限度額 (外来+入院) |
多数該当 (※2) |
---|---|---|---|
一般所得者 (低所得者Ⅰ・Ⅱに該当しない) |
18,000円 【年間上限144,000円(※3)】 |
57,600円 |
44,400円 |
低所得者Ⅱ (世帯主および国保加入者が、 非課税で低所得者Ⅰに該当しない) |
8,000円 |
24,600円 |
ー |
低所得者Ⅰ (世帯主および国保加入者が、 非課税でかつ世帯の所得が0円) |
8,000円 |
15,000円 |
ー |
※1 70歳以上の方の所得区分は、住民税の課税所得です。
※2 直近の12か月間に同じ世帯で4回以上高額療養費に該当した際の、4回目からの限度額です。ただし、70歳以上の方は、外来のみで高額療養費に該当された場合は、回数には含みません。
※3 対象期間は8月から翌年7月の1年間です。
申請方法
支給対象者には診療月から約3カ月後に通知しますので、手続きしてください。
ただし、審査等により通知が遅れることがありますので、ご了承ください。
また、申請時に医療機関等の領収書が必要となる場合もありますので、大切に保管しておいてください。
手続きの簡素化(自動振込み)
支給申請時に簡素化を希望すると、次回以降は自動振込みができる制度です。令和3年7月から、従前の70歳以上の世帯に加え、すべての世帯で簡素化ができるようになりました。
- 振込日の目安は、診療月から約3か月後となります。
- 支給金額については、支給決定通知書でご確認ください。
- 自動振込みの解除や、振込先口座の変更を希望される場合は、その旨をご連絡ください。
- 世帯の状況によって、簡素化の対象外となる場合もあります。その場合は、従来どおり案内を送付しますので、手続きしてください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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-
- 国民健康保険:0563-65-2103
- 国民年金:0563-65-2104
- 後期高齢者医療:0563-65-2105
- 福祉医療:0563-65-2106
- ファクス
- 0563-56-0062