高額療養費

ページ番号1002172  更新日 2021年7月1日

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1か月の間に支払った医療費(一部負担金)が自己負担限度額を超えた場合、超えた分を支給する制度です。
自己負担限度額は、所得の状況から分類される所得区分によって決定されます。

所得区分および自己負担限度額

世帯、個人の所得状況によって下記のとおり所得区分が分類されます。
70歳未満の方の場合は、医療機関ごとで21,000円以上(1つの医療機関で、医科・歯科ごと、入院・外来ごと。調剤は処方箋元の医療機関と合算します。)の支払い分を対象とし、限度額を超えているか判定します。

70歳未満

所得区分

(※1)

自己負担限度額

多数該当

(※2)

ア 901万円超

252,600円
+(10割の医療費ー842,000円)×1%

140,100円

イ 600万円を超え901万円以下

167,400円
+(10割の医療費ー558,000円)×1%

93,000円

ウ 210万円を超え600万円以下

80,100円
+(10割の医療費ー267,000円)×1%

44,400円

エ 210万円以下

(住民税非課税世帯除く)

57,600円

44,400円

オ 住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

※1 70歳未満の方の所得は、基礎控除後の総所得金額です。 

※2 直近の12か月間に同じ世帯で4回以上高額療養費に該当した際の、4回目からの限度額です。

70歳以上

 

70歳以上の人(現役並み所得者)

所得区分

(※1)

自己負担限度額
(入院+外来)

多数該当

(※2)

現役並みⅢ

(690万円以上)

252,600円

+(10割の医療費ー842,000円)×1%

140,100円

現役並みⅡ

(380万円以上)

167,400円

+(10割の医療費ー558,000円)×1%

93,000円

現役並みⅠ

(145万円以上)

80,100円

+(10割の医療費ー267,000円)×1%

44,400円

 

70歳以上の人(一般・低所得者)

所得区分

(※1)

自己負担限度額
個人単位

(外来のみ)

自己負担限度額
世帯単位

(外来+入院)

多数該当

(※2)

一般所得者

(低所得者Ⅰ・Ⅱに該当しない)

18,000円

【年間上限144,000円(※3)】

57,600円

44,400円

低所得者Ⅱ

(世帯主および国保加入者が、

非課税で低所得者Ⅰに該当しない)

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ

(世帯主および国保加入者が、

非課税でかつ世帯の所得が0円)

8,000円

15,000円

※1 70歳以上の方の所得区分は、住民税の課税所得です。

※2 直近の12か月間に同じ世帯で4回以上高額療養費に該当した際の、4回目からの限度額です。ただし、70歳以上の方は、外来のみで高額療養費に該当された場合は、回数には含みません。

※3 対象期間は8月から翌年7月の1年間です。

申請方法

支給対象者には診療月から約3カ月後に通知しますので、手続きしてください。

ただし、審査等により通知が遅れることがありますので、ご了承ください。

また、申請時に医療機関等の領収書が必要となる場合もありますので、大切に保管しておいてください。

 

手続きの簡素化(自動振込み)

支給申請時に簡素化を希望すると、次回以降は自動振込みができる制度です。令和3年7月から、従前の70歳以上の世帯に加え、すべての世帯で簡素化ができるようになりました。

 

  • 振込日の目安は、診療月から約3か月後となります。
  • 支給金額については、支給決定通知書でご確認ください。
  • 自動振込みの解除や、振込先口座の変更を希望される場合は、その旨をご連絡ください。
  • 世帯の状況によって、簡素化の対象外となる場合もあります。その場合は、従来どおり案内を送付しますので、手続きしてください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
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