療養の給付

ページ番号1002170  更新日 2023年10月25日

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病気やけがをしたとき、お医者さんにかかった医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国民健康保険が負担します。
年齢によって一部負担金が下記のとおりとなります。

義務教育就学前
2割
義務教育就学後から70歳未満※1
3割
70歳から74歳※1
2割・3割※2
  • ※1 後期高齢者医療制度対象者は除きます。
  • ※2 詳細は「高齢受給者証」をご覧ください。
  • ※3 医療費の窓口負担等に疑問が生じた場合は、お問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

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