その他の給付(食事療養費・海外療養費・移送費・訪問看護療養費)

ページ番号1002157  更新日 2021年4月27日

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食事療養費

入院中の1食にかかる食事代のうち、標準負担額を被保険者に負担していただき、残りを国民健康保険が負担します。

世帯の所得状況などによって負担額が下記のとおりとなります。

入院中の1食の負担額
世帯の所得状況など 1食の負担額
A. 一般(B、C、D以外の方) 460円(ただし、平成30年3月31日までは、360円)
B. C、D以外の小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者の方 260円
C. 住民税非課税世帯等
  • 過去1年間の入院が90日以下の場合 210円
  • 過去1年間の入院が90日を超える場合 160円
D. 住民税非課税世帯等のうち所得が一定の基準に満たない70歳以上の方 100円

 ※住民税非課税世帯等のかたは、保険年金課にて「国民健康保険標準負担額減額認定証(70歳以上の方は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」)」の交付申請をしていただき、入院の際に医療機関に保険証と一緒に提示してください。

海外療養費

国民健康保険に加入している方が、海外旅行中などに国外で受けた診療についても、一定の条件を満たせば保険給付の対象となります。

保険給付の範囲

保険給付が受けられるのは、その治療が日本国内での保険診療と認められた治療に限ります。以下の治療等の場合は対象となりません。

  1. 保険のきかない診療(美容整形、人工授精等の不妊治療)、差額ベッド代
  2. 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
  3. 自然分娩。(帝王切開の場合は保険給付の対象となる場合があります)
  4. 交通事故やけんかなどの第三者行為や不法行為に起因する病気・けが

支給される金額

海外の病院等での治療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合の金額を基準として決定します。また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率が用いられます。

  • 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
    支給額=実際の医療費-(実際の医療費×一部負担割合)
  • 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
    支給額=日本国内での保険診療費-(日本国内での保険診療費×一部負担割合)

申請手続き

  1. 海外で診療を受けた場合は、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。担当の医師に「診療内容明細書」と「領収明細書」を記入してもらいます。
  2. 帰国後、市役所にて申請の手続きをしてください。
  3. 書類審査後、国内における保険診療の範囲内で支給額を決定します。

(支給は、申請した月から2ヶ月程度かかります)

申請に必要なもの

  • 海外の医師に記入してもらった※「診療内容明細書」と※「領収明細書」
    (外国語で記載されている場合は、翻訳文を添付してください)
  • 海外の医療機関に支払った「領収書」
  • 保険証
  • 申請書
  • ※調査に関わる同意書
  • 受診者のパスポート
    (治療を受けた期間に海外に渡航しているか確認するため)
  • 預金通帳
  • 印鑑
  • 個人番号が確認できるもの
  • 委任状(申請者(世帯主)と振込先口座人が異なる場合)

※署名が必要な申請書になります。

移送費

重病人の入院や転院などの移送に費用がかかった場合、申請して国民健康保険が認めたとき、移送費として支給されます。

訪問看護療養費

居宅で訪問看護を受ける必要があると医師が認めた被保険者が訪問介護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払うだけで残りは国民健康保険が負担します。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

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