限度額適用認定証

ページ番号1002173  更新日 2024年2月20日

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医療費の自己負担額が高額になったとき、定められた限度額を超えた分は高額療養費として支給していますが、限度額適用認定証を医療機関等に提示することにより、医療費の窓口での負担が自己負担限度額までとなります。入院される場合は、忘れずに限度額適用認定証の交付を申請するようにしてください。
なお、国民健康保険税を滞納されている場合は交付できません。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

※住民税非課税世帯のかたは、入院時食事代の減額認定と併せた「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。入院時の食事代については、下記のページをご覧下さい。

対象者

  • 70歳未満の方
  • 70歳以上で、現役並み所得者Ⅰ、現役並み所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱの方
    (現役並み所得者Ⅲ、一般の方は、高齢受給者証で所得区分が確認できるため、限度額認定証は必要ありません)

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 申請書
  • 個人番号が確認できるもの(「マイナンバーの利用が始まっています」ページ参照)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

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