出産育児一時金

ページ番号1002174  更新日 2023年3月27日

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被保険者が出産したときに支給されます。

産科医療保障制度加入の分娩機関で出産した場合

支給額

50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円)
※産科医療保障制度の対象とならない出産の場合48万8千円となります。(令和5年3月31日以前の出産については40万8千円)

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 申請書
  • 医療機関等が発行した合意文書
  • 領収書
  • 預金通帳
  • 印鑑
  • 委任状(申請者(世帯主)と振込先口座人が異なる場合) ダウンロードは「国民健康保険各種申請書」ページをご覧ください。

注意すること

社会保険等から出産育児一時金を受け取る場合は支給されません。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産、流産でも支給されます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

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