出産育児一時金
被保険者が出産したときに支給されます。
産科医療保障制度加入の分娩機関で出産した場合
支給額
50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円)
※産科医療保障制度の対象とならない出産の場合48万8千円となります。(令和5年3月31日以前の出産については40万8千円)
申請に必要なもの
- 被保険者であることが確認できるもの(保険証、マイナ保険証、資格確認書)
- 申請書
- 医療機関等が発行した合意文書
- 領収書
- 預金通帳
- 印鑑
- 委任状(申請者(世帯主)と振込先口座人が異なる場合) ダウンロードは「国民健康保険各種申請書」ページをご覧ください。
注意すること
社会保険等から出産育児一時金を受け取る場合は支給されません。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産、流産でも支給されます。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
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- 国民健康保険:0563-65-2103
- 国民年金:0563-65-2104
- 後期高齢者医療:0563-65-2105
- 福祉医療:0563-65-2106
- ファクス
- 0563-56-0062