悪質・危険な運転の根絶
ながら運転の根絶
車両運転中のながらスマホは法令で禁止されています
改正道路交通法が令和元年12月1日に施行され、運転中のスマホ等の使用に対する罰則が強化されました。
自動車または原動機付自転車を運転中(停車中は除く)に下の行為をした場合、罰則の対象になります。
- 携帯電話などを手で保持して通話のために使用すること
- 画像が表示される装置(スマートフォン等)に表示された画像を注視すること
平成30年には市内で、ながらスマホを原因とする交通死亡事故も発生しています。
運転中のスマホ等の使用は重大な交通事故につながります。ながら運転は絶対にやめましょう。
ながら運転の罰則強化の内容
反則金および点数が大幅に引き上げられました。
違反行為のみであっても懲役刑を科せられることがあります。
違反行為をした場合(普通車)
改正前
- 罰則:5万円以下の罰金
- 反則金:6千円
- 点数:1点
改正後
- 罰則:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
- 反則金:1万8千円
- 点数:3点
違反行為が原因で事故を起こした場合(普通車)
改正前
- 罰則:3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
- 反則金:9千円
- 点数:2点
改正後
- 罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
- 反則金:適用なし(反則金制度(青切符)ではなく、刑事処分(赤切符)が適用されます。)
- 点数:6点(免停)
妨害運転の根絶
あおり運転の罰則
令和2年6月10日に公布された道路交通法の一部を改正する法律により、妨害運転(あおり運転)に対する罰則が創設されました。
これにより、他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反を行うことは、厳正な取締りの対象となります。
あおり運転で交通の危険のおそれのある違反をした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、違反点数25点、免許取消しとなります。
また、著しい交通の危険を生じさせた場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金、違反点数35点、免許取消しとなります。
あおり運転をするつもりがなくても、車間距離を十分にとらない、警音器(クラクション)の危険回避のため以外での使用、急な進路変更など、危険な運転は取締りの対象となります。
今一度、交通ルールを確認し、自分の運転を見直しましょう。
違反対象(10類型の違反)
- 通行区分違反
- 急ブレーキ禁止違反
- 車間距離不保持
- 進路変更禁止違反
- 追い越し違反
- 減光等義務違反
- 警音器使用制限違反
- 安全運転義務違反
- 最低速度違反(高速自動車国道)
- 高速自動車国道等 駐停車違反
他の車両等の通行を妨害する目的でこれらの違反行為を行うと、妨害運転として罰せられます。
被害にあったときは
妨害運転を受けるなどした場合は、
- 窓や車の鍵をすべてしめる。
- サービスエリアやパーキングエリア等、交通事故に遭わない場所に避難する。絶対に車外には出ない。
- ためらわずに110番通報をする。
また、ドライブレコーダーは、運転行為が記録されることから、妨害運転等の悪質・危険な運転行為の抑止に有効です。事故やトラブルのときにあなたを守るドライブレコーダーを装着し、有効に活用しましょう。
スマホ等で動画や画像を撮ることも推奨されています。しかし、運転手がスマホ等を使用するのは危険が伴いますし、カメラを向けることで相手を逆上させることがありますので注意して活用しましょう。
飲酒運転の根絶
飲酒運転は犯罪です
依然として飲酒運転に起因する重大な交通事故が後を絶ちません。
西尾市内でも、いまだ飲酒運転はなくなっていません。
飲酒運転による交通事故は、飲酒していない人の事故と比べて、死亡事故率が非常に高くなります。
飲酒運転根絶のため、家庭、地域、職場ぐるみで、飲酒運転を許さない環境を醸成しましょう。
自転車の運転も安全に
ながら運転、妨害運転、飲酒運転などの悪質・危険な運転は、自転車であっても犯罪です。
自転車の交通事故は、自転車の運転手が被害にあう場合だけでなく、加害者となることがあります。
また、平成27年6月1日から自転車運転者講習制度が始まりました。
危険行為をくり返す自転車運転者が対象となり、自転車運転手に受講命令が出ます。
最近、自転車の悪質・危険な運転について注目が集まっており、今後より一層自転車の安全な利用が求められます。
自転車も車両であることを意識し、安全な運転をしましょう。
このページに関するお問い合わせ
危機管理局 危機管理課
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