道路や駐車場では遊ばない・遊ばせない(子どもの交通安全)

ページ番号1005632  更新日 2023年5月26日

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道路や駐車場はとても危険な場所です

道路や駐車場等、車が動く場所で子どもが遊ぶのはとても危険です。

体の小さい子どもはドライバーの死角に入りやすく、遊んでいる最中に飛び出したり、大人が思いもよらないところに隠れたりすることもあり、子どもの遊びに起因する事故が発生しています。

また、こうした事故は重大な事故につながることも多く、大切な命を守るために、道路や駐車場では遊ばないようにしっかりと繰り返し伝えましょう。

ドライバーも生活道路や子どもがいるかもしれない駐車場等では、車に乗り込む前や動く前に十分に周囲を確認し、スピードを抑えて安全な運転を心がけるようお願いします。

ローラースケート等の道路での利用

最近、街中でスケートボードやペダルのない幼児用自転車等を移動のために利用している姿を目にします。

実は、道路交通法の第七十六条で、球技やローラースケート、またはそれに類する行為をすることは「禁止」されています。

道路交通法より抜粋

 

(禁止行為)

第七十六条

(中略)

4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。

二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。

三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。

五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。

六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。

七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

ローラースケート、スケートボード、キックスケーター等は乗り物ではなく、遊ぶ遊具であり、禁止行為の対象です。

また、自転車の導入に使われる、幼児用のペダルのない二輪車も、道路交通法上の軽車両には当たらず、禁止行為の対象です。

特にペダルのない二輪車にはブレーキがついていないことも多く、坂道や段差のあるところでの利用はとても危険であり、重大事故も発生しています。

 

禁止行為に該当するものは道路で乗ることはできません。

使ってもよい場所で、安全に使用しましょう。

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