西尾市自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金

ページ番号1005626  更新日 2024年5月13日

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令和6年度もヘルメット補助金を実施します

令和6年度の補助対象となるのは、令和6年4月1日(月曜日)以降に購入したヘルメットとなりますのでご注意ください。
購入から30日以内(ただし、30日以内であっても3月10日まで)に書類を危機管理課にご提出ください。

西尾市在住の児童生徒等および高齢者が使用するために購入した、自転車乗車用ヘルメットの購入費について補助金を交付します。

注意

  • 西尾市内の店舗で購入したものが補助の対象になります。
  • 安全認証マークがついているか確認して購入してください。なお、CEマークは自転車乗車用の規格であるCE(EN1078)に限ります。
  • 購入日から30日以内に書類の提出が必要です。
  • 3月中に購入した場合、4月以降に補助申請はできません。
    ※受付期間は3月10日までです。3月11日以降に購入した場合は補助対象外となります。
  • 年度の予算額に達した場合は、期限前であっても終了します。

期限前に終了する場合は、市のウェブサイトと西尾市LINE公式アカウントでお知らせします。

(西尾市LINE公式アカウントは、欲しい情報「子育て/教育」「防災/くらしの安全」「福祉(高齢者/障害者)」を選択している方)

ご理解いただきますようお願いします。

申請書類等

申請書類等は次のリンク先でダウンロードできます。

チラシ

補助金交付の目的

「愛知県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の制定により、愛知県内での自転車利用の際にヘルメットの着用が努力義務化されました。

この補助金は自転車を利用する児童及び生徒等並びに高齢者の自転車乗車用ヘルメットの着用を促進することを目的に、愛知県との協調補助で実施します。

補助制度実施期間

令和3年度から令和7年度(予定)

※当初は令和3年度から5年度までを予定。2年延長。

年度の受付期間

4月1日から3月10日まで
(購入日から30日以内に申請が必要)

補助対象

申請年度末時点において、

  • 満7歳から満18歳となる方(一般に小学校一年生から高校三年生となる年齢の方)
  • 満65歳以上の年齢となる方

が自転車乗車時に使用するために西尾市内の店舗で購入した、新品のヘルメットの購入費を補助します。

補助対象となるヘルメットの条件

  • 西尾市在住の方(住民票の住所が西尾市である方)が使用するために購入した、新品の自転車乗車用ヘルメットであること。
  • SGマーク、JCFマーク、CEマーク(CE(EN1078)に限る)、GSマーク、CPSCマーク等の安全認証を受けたものであること。
  • 西尾市内の店舗で購入したものであること。
  • 他の補助金等の交付を受けていないものであること。

補助申請の条件

  • 申請者はヘルメット使用者本人、または使用者が未成年の場合はその保護者も可。
  • 申請者が未成年の場合は保護者の同意を得ること。
  • 2021年度から2025年度の期間で、愛知県内の自治体から自転車乗車用ヘルメットに係る購入補助を受けていないこと。
  • 2021年度から2025年度の期間で、ヘルメット使用者1人につき1個まで。

補助金額

ヘルメットの購入にかかる費用の2分の1(上限2,000円、10円未満切捨て)

※県は市の補助額の2分の1を補助します。

申請手続きの流れ

  1. 西尾市内の店舗で、安全認証を受けた新品のヘルメットを購入
  2. 購入後、期限までに補助金の申請(申請書類を揃えて提出)
  3. 申請内容の審査、補助金の交付決定(交付決定後、概ね2か月後までに振り込み)

申請の期限

ヘルメットを購入した日から30日以内

(30日以内であっても受付期間内(3月10日まで)に申請が必要)

申請受付場所及び受付時間

  • 申請は、危機管理課(市役所本庁舎2階)の窓口または郵送(期限内必着)での書類提出に限ります。各支所等では受付できません。
  • 窓口での受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。市役所閉庁日や時間外の申請はできません。
  • 書類に不備がある場合は、書類の返送や補助金不交付決定をすることがあります。

必要書類

  1. 西尾市自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  2. 同意書兼誓約書(様式第2号)
  3. 西尾市自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金交付請求書(様式第5号)
  4. ヘルメット使用者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証など)
  5. 通帳等の写し(補助金振込先とする口座の内容が分かるもの)※メモは不可
  6. 領収書の写し(但し書き等でヘルメットの領収書と分かるもの)※宛名が無いものは不可
    (領収書に対象のヘルメット単体の金額の記載がない場合、領収書の写しに加え、対象のヘルメット単体の購入費が分かる明細書(レシート等)の写しも必要)
  7. ヘルメット現物、保証書等の仕様の分かる書類の写し、ヘルメット本体の認証マーク写真など
    ※現物等は窓口で確認。郵送の場合は書類の写しや写真等を印刷して添付。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理局 危機管理課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 防災:0563-65-2137
  • 交通・防犯:0563-65-2196
ファクス
0563-53-7512

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