自転車の交通安全

ページ番号1001704  更新日 2024年11月18日

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令和6年11月1日道路交通法の改正

令和6年11月1日道路交通法が改正されました。

自転車の危険運転に新しく罰則が整備されました。

主な改正内容
禁止事項 罰則内容
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
携帯電話使用等 最大1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

 

 

愛知県で「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されました

令和3年4月1日から愛知県で「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されました。

この条例は、自転車の安全で適正な利用を促進し、自転車に係る交通事故の防止を図り、自転車に係る交通事故による被害の軽減及び被害者の保護に資することを目的に制定されました。

 

また、令和3年10月1日から、

  • 交通事故の被害軽減のため、自転車利用者等の乗車用ヘルメットの着用を努力義務化
  • 交通事故による被害者保護のため、自転車損害賠償責任保険等の加入を義務化

についても施行されています。

悲惨な事故を減らすために、自転車に乗る時はヘルメットを使用しましょう。

また、自転車が加害者となる事故に備えて保険に加入することで、結果として被害者を救うことに繋がります。自転車の保険に加入しましょう。

自転車事故が多発しています

自転車の事故が多発しており、県内でも命にかかわる悲惨な事故が発生しています。

また、自転車は手軽に乗れる乗り物ですが、自転車も車両(軽車両)です。
自転車事故は、自転車利用者が被害者となるだけでなく、加害者として大きな責任を負うこともあります。
ヘルメットや反射材を効果的に利用しましょう。また、自転車の利用に関する保険の確認をしましょう。
ながら運転等の危険な運転は絶対にやめ、ルールやマナーを守って、安全に使用しましょう。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日交通対策本部決定より)

  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

普通自転車で歩道を通行することができる場合

道路交通法上、自転車は車両と位置付けられるため、歩道と車道が区別された道路では車道を通行するのが原則です。また、自転車道が整備されている場所では、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。

ただし、次の場合に、普通自転車は歩道を通行することができます。

  1. 道路標識や道路標示によって通行することができるとされている場合
  2. 運転者が児童、幼児、70歳以上の者または車道通行に支障がある身体障害がある者である場合
  3. 車道または交通の状況に照らして、通行の安全を確保するために、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合

※普通自転車とは、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽引等していないものをいいます。

※児童(6歳以上13歳未満の者)、幼児(6歳未満の者)

なお、どの場合であっても、歩道は歩行者優先です。注意して運転しましょう。

歩道を通行する場合には原則、車道寄りの部分をすぐに止まれる速度で通行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。

(写真)自転車歩道通行可標識
市内の普通自転車歩道通行可を示す標識

2~3人乗りが認められる場合

愛知県では園児等の自転車での2・3人乗りについて、「6歳未満」から「小学校に入学する前まで」に基準が変更になりました。

  • 16歳以上の運転者が幼児用の乗車装置(幼児用座席)に小学校就学の始期に達するまでの者(小学校に入学する前までの子ども)1人を乗車させる場合
  • 16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車(運転者用増車装置に加えて、幼児2人分の座席を設けるのに必要な構造または装置を有する自転車)の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させている場合
  • 運転者用座席に加えて、運転者以外の者のための乗車装置(幼児用座席を除く)を有する自転車に、運転者に加えて、幼児等以外の1人を乗車させている場合

※「小学校就学の始期に達するまで」は、小学校に入学する年の「3月31日まで」をいいます。

園児等を自転車に同乗させる必要がある場合は、幼児同乗の要件を満たしている幼児2人同乗基準適合車マークが貼付された自転車を選びましょう。
また、幼児用座席を利用する場合はシートベルトをしましょう。

並進は禁止

2台以上の車両が同じ速度で並んで同じ方向に進むことを「並進」と言います。
道路交通法で、「第十九条(軽車両の並進の禁止) 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。」と自転車の並進は禁止されています。

自転車は「並進可」の標識があるところ以外では、2台以上横に並んで走ることは違反です。
(「並進可」の標識があっても3台以上並んで走ることはできません。)

西尾市内に「並進可」の標識はありません。

並進をすると、車や歩行者の通行を妨げ、被害者にも加害者にもなる可能性を大きく高めます。友人と話しながら運転をしていて、注意が散漫になる可能性もあります。
また、並んで走っていた友人にぶつかり、その友人が悲惨な事故にあってしまったケースもあります。

並進はやめましょう。

自転車の点検をしましょう

TSマークとは?

自転車安全整備店で自転車の点検、整備を行うとTSマークが貼付されます。
TSマークには、賠償責任保険と傷害保険が付帯されています。
1年に一度点検、整備を受けましょう。

自転車の保険に加入しましょう

自転車は交通事故の被害者になるだけでなく、加害者になることがあります。

特に、自転車事故で相手方を死傷させてしまった場合に、高額の損害賠償を命じる判決が相次いでいます。

そして、小中高生や大学生がその加害者となることも少なくありません。

また、高額の損害賠償となった結果、加害者が支払うことができず、結果として被害者が困窮するということも発生しています。

 

自転車専用の賠償保険のほか、TSマーク、他の保険やクレジットカードの特約など自転車保険には種類があります。

自分や家族の状況を確認し、必要な保険に入るようにしましょう。

反射材を追加しましょう

夜間やトンネル、霧の中等の場面で自転車で走る場合には、前照灯に加え、反射材や尾灯の設置が義務付けられています。
ライトが切れていたり反射材が破損していたりすると、危険であると同時に違反になりますので注意しましょう。

また、自転車事故は夜間等に、自転車の存在に気づかないことを原因に多く起こっています。

特に、愛知県内で9月から12月に発生した交通死亡事故を分析すると、午後5時から午後7時の時間帯に交通死亡事故が多発しています。
そのため、午後5時から午後7時の間は最も危険な時間、「魔の時間」といえます。

反射材を追加し、より目立つようにすることで交通事故にかかわるリスクを減らすことができます。
反射材には、体やカバン、靴等につけるものから、自転車の車輪に取り付けるものやシールタイプのもの等様々な種類があります。自転車の側面からの光に反射するものを追加することが効果的です。

大人もヘルメットを着用しましょう

令和5年4月に道路交通法が一部改正され、全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されることになりました。

近年の統計によると、自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方の半数以上が頭部のけがを原因としています。
また、自転車乗用中の交通事故においてヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた方に比べて2倍以上高くなっています。

事故は急に発生します。いざというときに備えて、普段から大人もヘルメットを着用しましょう。

一時停止と安全確認

一時停止の規制のある道路は、止まっての安全確認が必要と判断された道路です。自転車も一時停止をする義務があります。
自転車利用時や歩行時にも一時停止をして、安全確認を行いましょう。

スピードを落とすことなく自転車が通過することで、自動車との接触だけでなく、歩行者を傷つけてしまう事故も発生しています。
また、一時停止の規制がなくても、見通しの悪いところを通過する際は徐行や停止、十分な安全確認を行うように日ごろから実践することが大切です。

自転車の「危険運転」

政令で定める自転車の危険運転は15類型あります。
危険運転を3年間に2回以上繰り返すと自転車運転者教習を受ける必要があります。
危険運転の内容については愛知県警察のホームページをご確認ください。

政令で定める危険行為・15類型

  1. 信号機の信号等に従う義務
  2. 通行の禁止等
  3. 歩行者用道路を通行する車両の義務
  4. 通行区分
  5. 軽車両の路側帯通行
  6. 踏切の通過
  7. 交差点における他の車両等との関係等
  8. 交差点における他の車両等との関係等
  9. 環状交差点における他の車両等との関係等
  10. 指定場所における一時停止
  11. 普通自転車の歩道通行
  12. 自転車の制動装置等
  13. 酒酔い運転等の禁止
  14. 安全運転の義務
  15. 妨害運転

令和2年6月10日に公布された道路交通法の一部を改正する法律により、令和2年6月30日から自転車の「あおり運転」が危険項目に追加され、15類型となりました。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理局 危機管理課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

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