飲酒運転を根絶しましょう

ページ番号1006392  更新日 2021年8月26日

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なくならない「飲酒運転」

飲酒運転は平成19年の厳罰化、平成21年の行政処分の強化により、その後、飲酒事故の発生件数は減少しましたが、近年ではほぼ横ばいとなっています。

いまだ飲酒運転はなくなりません。

 

令和3年6月28日に千葉県八街市で、下校中の小学生の列に飲酒運転のトラックが突っ込み、5名が死傷する事故が発生しました。

 

飲酒運転は犯罪です。

また、飲酒運転による交通事故は、飲酒していない人の事故と比べて、死亡事故率が非常に高くなります。

飲酒運転の根絶のためには、運転手だけでなく、一人ひとりが「飲酒運転を絶対にしない、させない」という強い意志を持つことが重要です。

飲酒運転を根絶しましょう。

飲酒運転には110番通報!!

今、まさに飲酒運転をしている等の緊急時は迷わず110番通報をしてください。

 

飲酒運転根絶BOX

愛知県警察では「飲酒運転根絶BOX」として、飲酒運転に関する情報を募集しています。

飲酒運転をしている人の情報や、飲酒運転根絶のためのアイデアがある場合に、その情報を送信することができます。

飲酒運転の行政処分と罰則

行政処分

酒酔い運転(アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態)

基礎点数 35点

免許取消し 欠格期間3年(※1,2)

 

酒気帯び運転

呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上

基礎点数 25点

免許取消し 欠格期間2年(※1,2)

 

呼気中アルコール濃度0.15mg/l以上 0.25mg/l未満

基礎点数 13点

免許停止 期間90日(※1)

 

(※1) 前歴及びその他の累積点数がない場合

(※2) 「欠格期間」は運転免許が取り消された場合、運転免許を受けることができない期間

罰則

車両等を運転した者

酒酔い運転をした場合

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 

酒気帯び運転をした場合

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

車両等を提供した者

(運転者が)酒酔い運転をした場合

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 

(運転者が)酒気帯び運転をした場合

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

酒類を提供した者又は同乗した者

(運転者が)酒酔い運転をした場合

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

(運転者が)酒気帯び運転をした場合

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

その他に、飲酒検知拒否罪(呼気検査の拒否)では、3か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

飲酒運転で事故を起こすと

飲酒運転以外の罰則

上に記載した処分や罰則は「飲酒運転」に対するものです。

飲酒をした状態で事故を起こすと、より重い処分や罰則となることがあります。

 

例えば、「危険運転致死傷罪」は、アルコールの影響により正常な運転が困難である状態で人身事故を起こした場合、被害者が負傷で15年以下の懲役、被害者が死亡で最高20年の懲役(1年以上の有期懲役)となります。

「自動車運転過失致死傷罪」は人身事故に対するもので、7年以下の懲役または100万円以下の罰金ですが、飲酒運転の場合、併合罪となり、10年6月以下の懲役または200万円以下の罰金となります。

 

ひき逃げや、飲酒運転の隠ぺいを防止するための罰則もあります。

まず、運転者に起因する人身事故を起こし、救護義務違反(ひき逃げ)をした場合、10年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

次に、飲酒運転をして人身事故を起こし、そのアルコールが抜ける時間を稼ぐ等の行為をした場合、「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」として、12年以下の懲役となります。

ひき逃げと発覚免脱罪は同時に成立した場合、併合罪として18年以下の懲役となります。

 

経済的、社会的な制裁

これまでに記載した刑事上の責任(懲役や罰金等)、行政上の責任(免許取消等)だけでなく、交通事故を起こすと民事上の責任(損害賠償等)も追及されます。

 

交通事故で被害者が死亡や障害が残る場合等に、非常に高額な賠償金が請求されることがあります。これは刑事上の責任で課される罰金とは別のものです。

自動車保険について、被害者保護のため、対物補償、対人補償は受けることができるようですが、人身傷害と車両保険は使えません。

飲酒運転による事故は多大な経済的制裁を受けるということができます。

 

また、最近では飲酒運転をした者を解雇することとして就業規則を設けている企業や自治体が増えており、「ちょっとだけ」の思いから職を失う可能性があります。

職を失うことにならなくても、「飲酒運転は絶対に許さない」とする風潮から、社会的な信用を失うことを避けることはできません。

また、飲酒運転は、自身の生活だけでなく、自分の家族や周囲の人にも多大な影響を与えます。

そして、その影響は人身事故や重大な事故を起こした場合に、より大きくなることも理解する必要があります。

 

飲酒運転は、自分も、被害者も、周囲の人も、誰も幸せにしません。

飲酒運転は絶対にやめましょう。

飲酒による運転等への影響

アルコールは少量でも脳の機能を麻痺させます

一般的に「酔う」とは、アルコールが脳の機能を麻痺させている状態をいい、理性や自制心、運動機能、動体視力、集中力、状況判断力等の能力が低下します。

 

交通事故は、ほんの一瞬の気のゆるみや、たった一回ほんの少しのミスでも発生します。

自分では「もう大丈夫」と思っても、アルコールが残っている状態で万全な運転ができることは絶対にありません。

さらに、飲酒運転時にはスピードを落とすことが遅れて、事故の被害が重大化する危険性が高くなります。

 

また、アルコールによって自制心が低下することにより、飲酒する前と飲酒後では飲酒運転をすることに対して認識が変わることがあります。

飲酒後に「少しなので大丈夫だと思った」と、運転をしてしまう事例がみられます。

公共交通機関や運転代行を利用する等、飲酒する前に、絶対に飲酒運転をしない環境を整えることが大切です。

飲酒運転の実態

飲酒運転をする人は「バレなければいい」と考えることが多く、隠ぺいしようとする傾向があります。

また、特に酒気帯び運転は、外から見るだけでは判断が難しいため、発見しづらい違反であるといえます。

 

例えば、令和2年、愛知県下での飲酒事故件数等は172件、飲酒運転の検挙者数等は1454人、西尾市でも37人が計上されています。

しかし、飲酒運転はその特徴からこの数字は氷山の一角であるといえます。

「近くだから」「少しくらいならいいと思った」「今まで大丈夫だった」というように、日常的に飲酒運転をしている事例もあります。

 

発見しづらい違反であるからこそ、周囲が「絶対にさせない」ことが大切であり、実際に飲酒運転を見つけた場合に通報することがとても有効です。

飲酒運転を許さない社会にしましょう。

自転車の飲酒運転

自転車は軽車両であり、飲酒運転は禁止されています。

また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。

酒酔い状態で自転車を運転した場合、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられます。

飲酒運転に限らず、自転車を加害者とする重大な事故が多発しています。

自転車の安全な利用にご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

危機管理局 危機管理課
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