児童館・放課後児童クラブにおける虐待等の通報窓口

ページ番号1011502  更新日 2026年3月2日

印刷大きな文字で印刷

児童館・放課後児童クラブの職員による虐待等に関する相談・通報

市内の児童館・放課後児童クラブにおいて、施設職員による児童への虐待等(虐待、または虐待が疑われるとき)があったときは、速やかな通報をお願いします。

連絡先:子ども部子育て支援課 こども政策担当

電話:0563-65-2108

メール:kosodate@city.nishio.lg.jp

※目前で児童が暴行されているなど、事態がひっ迫している場合は、警察へ通報してください。

※家庭内での虐待等については、以下の「児童虐待に関する相談」をご確認ください。

 

児童館・放課後児童クラブにおける虐待とは

児童館・放課後児童クラブにおける虐待とは、職員等がこどもに行う次の行為をいいます。

児童館・放課後児童クラブにおける虐待

(1)身体的虐待

児童館・放課後児童クラブに通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること

(2)性的虐待

児童館・放課後児童クラブに通うこどもにわいせつな行為をすることまたは児童館・放課後児童クラブに通うこどもをしてわいせつな行為をさせること

(3)ネグレクト

児童館・放課後児童クラブに通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該児童館・放課後児童クラブに通う他のこどもによる(1)(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の児童館・放課後児童クラブの職員としての業務を著しく怠ること

(4)心理的虐待

児童館・放課後児童クラブに通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の児童館・放課後児童クラブに通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

 

留意事項

  • 相談・通報された方の秘密は守られます。匿名での通報も可能です。また、いただいた個人情報は適切に取り扱います。
  • 児童館・放課後児童クラブの職員が通報した場合について、通報をしたことを理由に不利益な取り扱いを受けないことが児童福祉法第33条の12第6項に規定されています。

関連資料

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

子ども部 子育て支援課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • こども政策:0563-65-2108
  • 手当:0563-65-2109
ファクス
0563-57-1314

子ども部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。