児童虐待に関する相談

ページ番号1010350  更新日 2024年11月26日

印刷大きな文字で印刷

児童虐待

児童虐待とは、以下の4種類に分類されます。

身体的虐待

  • 叩く、蹴る、殴る
  • 激しく揺さぶる
  • やけどを負わせる
  • 溺れさせる など

性的虐待

  • こどもへの性的行為
  • 性的行為をみせる
  • ポルノグラフィの被写体にする など

ネグレクト

  • 家に閉じこめる
  • 食事を与えない
  • ひどく不潔にする
  • 重篤な病気でも病院に連れて行かない
  • 乳幼児のみで留守番をさせる など
心理的虐待
  • 言葉による脅し
  • 無視
  • きょうだい間での差別的扱い
  • こどもの目の前で家族に暴力をふるう(DV) など

児童虐待は、たまたま起こった事故ではなく、しつけの程度を超えたようなことが繰り返され、子どもの心身の発達をおびやかす状態をいいます。

子どもを虐待から守るための5か条
  1. 「おかしい」と感じたら、迷わず連絡
  2. 「しつけのつもり」は言い訳
  3. ひとりでは抱え込まない
  4. 親の立場より子どもの立場
  5. 虐待はあなたのまわりでも起こりうる

「虐待かも」と思ったら、まずは相談機関に連絡してください。

  • 家庭児童支援課 こども家庭担当(西尾市役所4階)電話0563-56-3113 午前8時30分から午後5時(土・日曜日、祝日は除く)

上記以外の時間帯は下記相談先へ

  • 児童相談所全国共通ダイヤル「189(いちはやく)」通話料無料・24時間365日対応 ※お近くの児童相談所につながります。
  • 西三河児童・障害者相談センター(西三河総合庁舎9階)電話0564-27-2779

ひとりで悩まないで、相談を

「困っているけど、どうしたらいいのかわからない。」「育児に疲れてしまった。このままでは虐待しそう。」と感じたら一人で悩まずに相談してください。

児童虐待防止対策(西尾市要保護児童対策地域協議会)

 子どもの健やかな成長をおびやかす児童虐待をはじめ要保護児童の早期発見と保護のため、平成18年度に「西尾市要保護児童対策地域協議会」が設立され、その事務局を家庭児童支援課が行っています。

 西尾市要保護児童対策地域協議会では、子どもに関する関係機関から年一回程度代表者が集まり、市内における要保護児童の状況把握、情報交換、要保護児童対策について協議しています。また、月一回のケース会議を開催し、関係機関で要保護児童についての情報の交換と支援についての検討をしています。

啓発活動

西尾城オレンジライトアップ

 児童虐待の件数は依然として多数発生しており、命にかかわる深刻な事件が後を絶たない状況です。こども家庭庁では、児童虐待防止法が施行された毎年11月に「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」を実施し、家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、期間中に児童虐待防止のための広報・啓発活動など様々な取り組みを集中的に実施します。
 児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。お近くに虐待が心配される子どもがいたら、またご自身が出産や子育てに悩んでいたら、ためらわずに相談窓口へ連絡してください。早期の発見や相談が虐待を未然に防ぎます。
 また、安心して子育てができるよう、地域でさりげない声かけや手助けなど、温かいサポートをお願いします。

イラスト:オレンジリボンマーク オレンジリボンには子ども虐待防止を防止するというメッセージが込められています。

このページに関するお問い合わせ

子ども部 家庭児童支援課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • こども家庭:0563-56-3113
  • ひとり親・庶務:0563-65-2179
  • 家庭児童相談:0563-56-0324
ファクス
0563-57-1317

子ども部家庭児童支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。