予防接種による健康被害救済制度
予防接種健康被害救済制度
健康被害救済制度とは
予防接種は、感染症を予防するために重要なものです。しかし、極めてまれではあるものの、副反応により病気になったり、障害が残ったりする健康被害をなくすことはできないことから救済制度が設けられています。
救済制度の種類及び申請・問合せ先
予防接種の種類により、適応される制度や申請先が異なります。
接種の種類 | 適応される救済制度 | 申請・問合せ先 |
---|---|---|
定期接種 臨時接種 |
予防接種法に基づく 「予防接種健康被害救済制度」 |
西尾市健康課(西尾市保健センター内) 0563-57-0661 |
任意接種 |
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく 「医薬品副作用被害救済制度」 |
PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構) 救済制度相談窓口 0120-149-931 |
予防接種健康被害救済制度
(1)対象となる予防接種
- 定期接種(予防接種法に規定され、市が発行する予診票を用いて接種するもの)
- 臨時接種(令和6年3月31日までに実施された新型コロナワクチン)
(2)申請・問合せ先
- 西尾市健康課(西尾市保健センター内 ☎0563-57-0661)にお問合せください。必要な書類や申請方法について、申請の内容にあわせてご案内します。
申請件数 |
認定件数 |
否認件数 |
---|---|---|
15 |
12 |
1 |
医薬品副作用被害救済制度
(1)対象となる予防接種
- 任意接種(予防接種法による規定はなく、個人が必要に応じて接種するもの)
(2)申請・問合せ先
- PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)救済制度相談窓口(☎0120-149-931)に直接ご相談ください。
新型コロナワクチン副反応見舞金
健康被害救済制度を申請した方に対して、医療費等の経済的負担の軽減を図るため、申請した医療費の2分の1に相当する額を、愛知県が「新型コロナワクチン副反応等見舞い金」として支給します。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康課(西尾市保健センター内 1階)
〒445-0071 愛知県西尾市熊味町小松島32番地
- 電話
- 0563-57-0661
- ファクス
- 0563-54-7866