成人男性の風しんの抗体検査・予防接種(風しんの追加的対策)
昭和37年度から昭和53年度(昭和37年4月2日~昭和54年4月1日)生まれの男性の皆様へ
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性は、風しんの公的接種は行われておりません。
上記の風しんの抗体価の低い世代である男性を対象に、予防接種法に基づき風しんの抗体検査及び定期予防接種を実施します。
この制度は、令和元年度から令和3年度までの時限措置として実施しておりましたが、令和6年度末で終了しました。
風しんとは
風しんは、風しんウイルスによって引き起こされる急性の発疹性感染症です。
風しんウイルスの感染経路は、飛沫感染で、ヒトからヒトへ感染が伝播します。
症状は不顕性感染(感染症状を示さない)から、重篤な合併症併発まで幅広く、特に成人で発症した場合、高熱や発疹が長く続いたり、関節痛を認めるなど、小児より重症化することがあります。また、脳炎や血小板減少性紫斑病を合併するなど、入院加療を要することもあるため、決して軽視はできない疾患です。
また、風しんに対する免疫が不十分な妊娠20週頃までの妊婦が風しんウイルスに感染すると、生まれつき心臓に病気がある、耳が聞こえにくい、目が見えにくいなどの障害(先天性風しん症候群)の子どもが生まれてくる可能性が高くなります。
対象者
接種日において、西尾市に住民登録があり、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性
- 抗体検査・・・令和7年度以降は実施しません
- 予防接種・・・市の発行したクーポン券を持参し、抗体検査の結果が陰性の方
※クーポン券の利用は、令和元年度から令和6年度での間にお1人様1回限りで、過去にクーポン券を利用された方は対象外です。
クーポン券の発行
西尾市保健センターへお問合せください。
実施方法
西尾市保健センターへお問合せください。
予防接種を受ける際に必要な持ち物
西尾市保健センターへお問合せください。
注意事項
転入者の方で、転入前の市町村で既にクーポン券を利用して抗体検査及び予防接種を実施されている方は対象になりません。クーポン券が届いた方ですでに受診済みの方は、西尾市保健センターまでご連絡ください。
他の市町村に転出された方は、西尾市発行のクーポン券は使用できません。抗体検査や予防接種時に住民登録がある市町村へお問合せください。
その他
上記の抗体検査及び定期予防接種とは別に、妊娠を予定または希望している女性及びその同居者等に対して、風しんの抗体検査及び予防接種費用の一部助成を実施しています。詳しくは下記リンクをご覧ください。
予防接種健康被害救済制度
予防接種法に基づく定期の予防接種を接種し、接種後に重い副反応を疑う症状がみられた場合を健康被害と呼んでいます。
医療機関での治療が必要になったり、障がいを残すなどの健康被害が発生した場合は、健康被害に関する請求ができます。
ただし、接種した予防接種と健康被害の因果関係があると厚生労働大臣が認定した場合のみ健康被害に対する給付を受けることができます。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康課(西尾市保健センター内 1階)
〒445-0071 愛知県西尾市熊味町小松島32番地
- 電話
- 0563-57-0661
- ファクス
- 0563-54-7866