保険証の廃止(後期高齢者医療制度)

ページ番号1010279  更新日 2024年11月8日

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このページでは保険証廃止に関する情報をお知らせします。
内容については、随時更新する予定です。
なお、今後の国の動向等により、内容が変更になる場合があります。

12月1日で保険証の新規発行を終了します

令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規で発行できなくなります。

これは、法令の改正により、保険証利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに変わるためです。

保険証は12月2日以降も有効期限まで引き続き使えます

令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、有効期限まで使用可能のため、最大で令和7年7月31日まで使用できます。

12月2日以降に加入の方には資格確認書を送付します

75歳の誕生日を迎える方や一定の障害をお持ちで申請をいただいた方など、12月2日以降に後期高齢者医療制度にご加入の方には、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず資格確認書を送付します。資格確認書の有効期限は、令和7年7月31日となります。

この運用は令和7年7月31日までの暫定的な運用となります。令和7年8月以降に加入の場合、マイナ保険証の利用登録がある方は「資格情報のお知らせ」、利用登録がない方には「資格確認書」を送付します。

令和7年8月以降の取り扱い

これまでは、7月中旬に新しい保険証を送付しましたが、従来の保険証の廃止に伴い、今後は次のとおりとなります。

マイナ保険証をお持ちの方

医療機関窓口では、マイナ保険証をご利用ください。

なお、マイナ保険証をお持ちの方については、毎年7月31日を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付します(申請は不要)。

マイナ保険証をお持ちでない方

マイナ保険証をお持ちでない方については、毎年7月31日を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付します(申請は不要)。

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」は廃止されます

従来の保険証の廃止にあわせて、令和6年12月2日以降、各認定証の新規発行を終了します。

※すでに発行済みの認定証は、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。

これまで所得区分が「区分Ⅰ・Ⅱ」または「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」に該当されている方は、申請により各認定証を発行していましたが、今後は次のとおりとなります。

マイナ保険証をお持ちの場合

医療機関にマイナ保険証を提示することで所得区分が確認できるため、各認定証を提示しなくても、限度額までの支払いになります。

マイナ保険証をお持ちでない場合

医療機関に資格確認書または従来の保険証(令和7年7月31日まで)を提示することで、オンライン資格確認により限度額までの支払いにすることができます(医療機関で本人の同意が必要)。

ただし、医療機関でオンライン資格確認ができず、所得区分の記載された資格確認書が必要な場合は、市役所保険年金課または各支所へ申請してください。

※所得区分の変更や有効期限が切れる方には、申請によらず、所得区分の記載された資格確認書を送付します。

マイナ保険証の利用

保険証の有効期限の前であっても、オンライン資格確認をしている医療機関等では、マイナ保険証を利用することができます。

マイナ保険証を使うと様々なメリットがあります。この機会に是非利用をご検討ください。

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

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