後期高齢者医療保険料

ページ番号1002492  更新日 2024年3月29日

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年間保険料額の決定

毎年7月中旬に、決定した年間の後期高齢者医療保険料額をお知らせする「後期高齢者医療保険料額決定通知書」と「後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書」を市役所より送付します。

令和5年度からの変更点

2年ごとに保険料率が改定されます。

  • 保険料率の所得割率:9.57%⇒11.13%(※1)
  • 被保険者均等割額:49,398円⇒53,438円
  • 保険料(年額)限度額:66万⇒80万(※2)

 ※1 所得101万円(旧ただし書き所得58万円)以下の被保険者の所得割率は10.40%

 ※2 令和6年度に新たに75歳に到達する方を除き限度額は73万

 

保険料軽減(5割軽減、2割軽減部分)の範囲が拡大されました。詳しくは、下記「保険料の軽減について」をご覧ください。

保険料徴収方法のお知らせ

後期高齢者医療保険料は、原則、年金からの天引き(特別徴収)となっておりますが、次のかたは納付書、口座振替、PayPay請求書払い、PayB、モバイルレジでお支払いただく方法(普通徴収)となります。

※年金からの天引きの対象者であっても、申請をすれば口座振替に切りかえることができます。

普通徴収の方(いずれかに該当される方)

  • 年金の額が年間18万円未満の方
  • 後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた保険料額が、年金の額の2分の1を超える方
    ※年金とは、原則、老齢基礎年金となります。
  • 口座振替を希望し、特別徴収の中止を依頼された方
  • 特別徴収(年金から天引きする保険料)の金額が変更になる方

保険料額が決定した後に所得の変更があったかたは年間の保険料額が変更されることにより、徴収方法が変更されることがあります。

年度途中で後期高齢者医療に加入された方

当初は、納付書または口座振替等(普通徴収)で保険料をお支払いいただきます。その後、加入されてから半年程度で年金からの天引き(特別徴収)にお支払いの方法が変更されます(上記、「普通徴収のかた」に該当されるかたは、年金からの天引き(特別徴収)にお支払いの方法が変更されることはなく、引き続き納付書または口座振替等(普通徴収)です)。加入された年の保険料につきましては、加入された月を含めた月割計算となります。

あらたに加入されるかたの保険料が年金からの天引き(特別徴収)となる時期は、時期によって異なり、日本年金機構の定めた時期となります。詳しくは、保険年金課 医療担当までお尋ねください。

口座振替のご案内

口座振替とは、指定された口座から自動引き落としをして納付する方法です。一度手続きをすれば、納期ごとに金融機関に行く手間が省けますし、市の経費削減にも役立ちますので、ご協力をお願いします。

後期高齢者医療保険料の口座振替は、申請しないと開始できません。
※いままで国民健康保険等で口座振替をしていたかたや他市町村から転入してきた方も、新規申込みが必要です。

手続きに必要なもの

預貯金通帳、通帳の届出印、後期高齢者医療被保険者証(納付義務者のもの)

口座振替についてのQ&A

Q:「年金からの天引き」から「口座振替」に変更すると、保険料額は変わりますか。

A:支払いの方法によって年間の保険料額が変わることはありません。

Q:父が後期高齢者医療制度に加入しております。世帯主は父ですが、保険料を私の口座から振替することはできますか。

A:できます。振替納付をする口座はどなたの口座でも構いません。

社会保険料控除について

後期高齢者医療の保険料は、確定申告で社会保険料控除の対象となります。保険料が年金から天引きされている場合は、年金受給者ご本人が社会保険料の控除対象となり、ご本人以外の口座から振替納付した場合は、振替納付をした口座の名義人が社会保険料の控除対象となります。

保険料計算について

保険料の内訳

保険料は、均等割額と所得割額の合算額からなっております。ただし、80万円(※1)が限度です。

  • 均等割額 53,438円
    均等割額は、加入者全員が等しく負担します。
  • 所得割額 (所得金額等-基礎控除額(※2))×所得割率(11.13%(※3))
    所得割額は、被保険者本人の所得に応じて負担します。

※1 令和6年度に新たに75歳に到達する方を除き限度額は73万円

※2 基礎控除額

合計所得金額

基礎控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超 2,450万円以下

29万円

2,450万円超 2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

※3 所得101万円(旧ただし書き所得58万円)以下の被保険者の所得割率は10.40%

愛知県後期高齢者医療広域連合の保険料試算のページで簡易な試算ができますのでご利用ください。

保険料の軽減について

均等割額

ご本人、同一世帯内の後期高齢者医療被保険者および世帯主の所得の合計により、段階的に均等割額の軽減があります。申請は不要です。

 

被保険者均等割額の軽減

軽減率(軽減後の金額)

同一世帯内の被保険者数及び世帯主の総所得金額等の合計額

7割軽減

(16,031円)

所得金額の合計が 43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯

5割軽減

(26,719円)

所得金額の合計が 43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯

2割軽減

(42,750円)

所得金額の合計が 43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯
  • ※被保険者均等割の軽減特例は、段階的見直しにより、令和2年度限りで廃止されました。
  • ※令和3年1月1日施行の地方税法の改正(給与所得控除及び年金所得控除の引き下げ及び基礎控除の引き上げ等)に伴う「意図せざる影響や不利益」が生じないようにするため、軽減対象となる所得要件を変更しています。
  • ※65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
  • ※軽減判定所得金額には、専従者給与は認めず、専従者控除、長期・短期譲渡所得の特別控除は適用されません。
  • ※収入の状況や世帯の構成によって、基準額が異なります。当該世帯の世帯主及びその世帯に属するすべての被保険者の中に給与所得者等が2名以上いる場合には、給与所得者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。
  • ※給与所得者等とは、給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等に係る所得を有する者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、年齢65歳以上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。
  • ※所得の低い方に対しては、被保険者均等割額の軽減措置を適用します。後期高齢者医療制度の創設(平成20年)から当面の暫定措置といて特例的な軽減を実施してきましたが、世代間の公平を図る観点なども踏まえ、制度本来の仕組みである7割軽減に戻します。

社会保険の扶養だった方

後期高齢者医療に加入するまで、会社の健康保険や共済組合等の被扶養者でご自分の保険料を納めていなかった方は、加入から2年を経過する月まで保険料の均等割額が5割減額されます。

なお、所得割額は当面の間かかりません。

保険料の減免について

次のいずれかに該当し、保険料の納付が困難な方は、保険料の減免が認められることがあります。

  • 災害により、住宅や家財に著しい損害を受けた場合
  • 事業の廃止、失業または離職により収入が著しく減少した場合

詳しくは、保険年金課医療担当までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

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