後期高齢者医療保険料

ページ番号1002492  更新日 2026年4月17日

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年間保険料額の決定

毎年7月中旬に、決定した年間の後期高齢者医療保険料額をお知らせする「後期高齢者医療保険料額決定通知書」と「後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書」を市役所より送付します。

保険料率・賦課限度額の改定(令和8・9年度)

後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としていることから、保険料率を2年ごとに見直すこととされています。なお、令和8年度から、子育てを社会全体で支えるため、新たに子ども・子育て支援納付金に係る保険料率(子ども分)を従来の保険料率(医療分)と合わせて算定を行っています。

医療分(従来の保険料分)

  • 保険料率の所得割率:11.13% ⇒ 10.48%
  • 被保険者均等割額:53,438円 ⇒ 56,130円
  • 保険料(年額)限度額:80万円 ⇒ 85万円

子ども・子育て支援納付金分(子ども分)

  • 保険料率の所得割率:0.25%
  • 被保険者均等割額:1,362円
  • 保険料(年額)限度額:2万1千円

 

子ども・子育て支援金制度に係る問い合わせ先 

子ども・子育て支援金制度については、子ども家庭庁ウェブサイトをご覧いただくか、子ども家庭庁コールセンターにお問い合わせください。

子ども家庭庁コールセンター 0120-303-272 受付時間 9時から18時(日曜、祝日を除く)

 

保険料徴収方法のお知らせ

後期高齢者医療保険料は、原則、年金からの天引き(特別徴収)となっていますが、次の方は納付書、口座振替、PayPay請求書払い、PayB、モバイルレジでお支払いただく方法(普通徴収)となります。

※年金からの天引きの対象者であっても、申請をすれば口座振替に変更することができます。

普通徴収の方(いずれかに該当される方)

  • 年金の額が年間18万円未満の方
  • 後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた保険料額が、年金の額の2分の1を超える方
    ※年金とは、原則、老齢基礎年金となります。
  • 口座振替を希望し、特別徴収の中止を依頼された方
  • 特別徴収(年金から天引きする保険料)の金額が変更になる方

保険料額が決定した後に所得の変更があった方は年間の保険料額が変更されることにより、徴収方法が変更されることがあります。

年度途中で後期高齢者医療に加入された方

納付書または口座振替等(普通徴収)で保険料をお支払いいただきます。その後、加入されてから半年から1年程度で年金からの天引き(特別徴収)にお支払いの方法が変更されます(上記、「普通徴収の方」に該当される方は、年金からの天引き(特別徴収)にお支払いの方法が変更されることはなく、引き続き納付書または口座振替等(普通徴収)です)。加入された年の保険料につきましては、加入された月を含めた月割計算となります。

あらたに加入された方の保険料が年金からの天引き(特別徴収)となる時期は、加入された時期によって異なり、日本年金機構の定めた時期となります。詳しくは、保険年金課 後期高齢者医療担当までお尋ねください。

口座振替のご案内

口座振替とは、指定された口座から自動引き落としをして納付する方法です。一度手続きをすれば、納期ごとに金融機関に行く手間や納め忘れがなく、市の経費削減にもつながりますので、ご協力をお願いします。

後期高齢者医療保険料の口座振替は、申請しないと開始できません。
※いままで国民健康保険等で口座振替をしていた方や他市町村から転入してきた方も、新規申込みが必要です。

手続きに必要なもの

預金通帳、通帳のお届け印、後期高齢者医療資格確認書(納付義務者のもの)

口座振替についてのQ&A

Q:「年金からの天引き」から「口座振替」に変更すると、保険料額は変わりますか。

A:支払いの方法によって年間の保険料額が変わることはありません。

Q:父が後期高齢者医療制度に加入しています。世帯主は父ですが、保険料を私の口座から振替することはできますか。

A:できます。振替納付をする口座はどなたの口座でも構いません。

社会保険料控除のご案内

後期高齢者医療の保険料は、確定申告で社会保険料控除の対象となります。保険料が年金から天引きされている場合は、年金受給者ご本人が社会保険料の控除対象となり、ご本人以外の口座から振替納付した場合は、振替納付をした口座の名義人が社会保険料の控除対象となります。

保険料の計算方法(令和8年度)

保険料の内訳

保険料は、医療分と子ども分からなり、個人単位で計算されます。それぞれ、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」を合計して100円未満を切り捨て、合算したものが、保険料となります。

医療分

  • 所得割額 (総所得金額等※1-基礎控除額※2)×所得割率(10.48%)+被保険者均等割額(56,130円)=保険料(年額)(限度額85万円)※3

子ども分

  • 所得割額 (総所得金額等※1-基礎控除額※2)×所得割率(0.25%)+被保険者均等割額(1,362円)=保険料(年額)(限度額2万1千円)※3

※1 総所得金額等とは、収入金額から必要経費を差し引いた額であり、扶養控除や医療費控除などの所得控除を引く前の金額です。収入が公的年金収入のみの方は、(公的年金等収入額-公的年金等控除額)が所得金額になります。(株式の譲渡所得や配当所得等を、所得税の確定申告や住民税申告などで申告した場合は保険料計算の対象となります)

※2 基礎控除額

合計所得金額

基礎控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超 2,450万円以下

29万円

2,450万円超 2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

※3 国の基準に合わせて、保険料の賦課限度額は、医療分が80万円(令和7年度)から85万円(令和8年度)に引き上げられ、子ども分は令和8年度が21,000円となります。

愛知県後期高齢者医療広域連合の保険料試算のページで簡易な試算ができますのでご利用ください。

所得の低い世帯の方の軽減(令和8年度)

軽減判定の基準について

所得の低い世帯の方に対しては、世帯主とその世帯にいる被保険者の所得金額の合計(以下「軽減判定所得」(※4)といいます。)に応じて、次のとおり被保険者均等割額を軽減します。被保険者均等割額の軽減については医療分と同様に子ども分も適用されます。

 

軽減割合 区分

軽減額

(軽減後の均等割額)

対象者の所得要件(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)

 

7割(※6)

医療分

40,414円(15,716円)

43万円以下の世帯

世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等(※5)が2名以上いる場合

43万円+(10万円×(給与所得者等の人数ー1))以下の世帯)

子ども分

954円(408円)

 

5割

医療分

28,065円(28,065円)

43万円+(31万円×世帯の被保険者数)以下の世帯

世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等(※5)が2名以上いる場合

43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+(10万円×(給与所得者等の人数ー1))以下の世帯)

子ども分

681円(681円)

 

2割

医療分

11,226円(44,904円)

43万円+(57万円×世帯の被保険者数)以下の世帯

世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等(※5)が2名以上いる場合

43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+(10万円×(給与所得者等の人数ー1))以下の世帯)

子ども分

273円(1,089円)

  • ※4 令和7年12月31日現在65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額とします。また、軽減判定所得には、専従者給与に係る所得金額は含めず、専従者控除、長期・短期譲渡所得の特別控除を適用する前の所得金額 を用います。
  • ※5 給与所得者等とは、①給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)または、②公的年金等にかかる所得を有する者(令和7年12月31日現在年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、年齢65歳以上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。
  • ※6 令和8年度分の保険料について、均等割保険料の7割軽減の対象者には、医療分の均等割額を更に0.2割軽減します。

社会保険の扶養だった方

後期高齢者医療に加入するまで、会社の健康保険や共済組合等の被扶養者でご自分の保険料を納めていなかった方は、加入から2年を経過する月まで保険料の均等割額が5割軽減されます。

なお、所得割額は当面の間かかりません。

保険料の減免

次のいずれかに該当し、保険料の納付が困難な方は、保険料の減免が認められることがあります。

  • 災害により、住宅や家財に著しい損害を受けた場合
  • 事業の廃止、失業または離職により収入が著しく減少した場合

詳しくは、保険年金課 後期高齢者医療担当までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

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