非課税世帯の方の自己負担額(後期高齢者医療制度)
後期高齢者医療被保険者で市民税非課税世帯に属する方の自己負担額は次のとおりです。
令和6年12月2日以降、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、従来の保険証の廃止にあわせて新規発行を終了します。※すでに発行済みの認定証は、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。詳しくはページ下部をご確認ください。
一部負担金の限度額適用
負担区分 |
自己負担限度額(月額) |
自己負担限度額(月額) |
---|---|---|
区分Ⅱ 市民税非課税世帯 |
8,000円 |
24,600円 |
区分Ⅰ 市民税非課税世帯で所得のない (年金収入が80万円以下の)世帯 |
8,000円 |
15,000円 |
区分Ⅰの基準は世帯全員の給与、年金、事業、配当、譲渡等の所得がすべて0円の場合です。年金(雑所得)の算定にあたっては、地方税法上の公的年金等控除の最低保障額は110万円ですが、低所得Ⅰの判定の際は80万円とします。世帯の方で給与所得がある方は、その給与所得については、税法の規定により計算した金額から10万円を控除した金額(その金額が0円を下回るときは0円)とします。
入院したときの食事代
負担区分 |
食事代(1食につき) |
---|---|
現役並み所得者、一般 |
510円※1 |
指定難病患者の方(区分Ⅰ・Ⅱに該当しない方) |
300円 |
区分Ⅱ(過去12か月の入院が90日以下) |
240円 |
区分Ⅱ長期入院(過去12か月の入院が90日超過) |
190円 |
区分Ⅰ |
110円 |
※1 平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは1食につき260円。
療養病床に入院したときの自己負担額
負担区分 |
食事代(1食につき) |
居住費(1日につき) |
---|---|---|
現役並み所得者、一般 | 510円または470円 | 指定難病の方、老齢福祉年金受給者 0円 上記以外の方 370円 |
区分Ⅱ | 240円 | 指定難病の方、老齢福祉年金受給者 0円 上記以外の方 370円 |
区分Ⅰ | 140円 | 指定難病の方、老齢福祉年金受給者 0円 上記以外の方 370円 |
区分Ⅰ 老齢福祉年金受給者 | 110円 | 指定難病の方、老齢福祉年金受給者 0円 上記以外の方 370円 |
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行を終了しました
従来の保険証の廃止にあわせて、令和6年12月1日までで認定証の新規発行を終了しました。
※すでに発行済みの認定証は、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
負担区分が「区分Ⅰ・Ⅱ」に該当されている方は、申請により認定証を発行していましたが、令和6年12月2日以降は次のとおりとなります。
マイナ保険証をお持ちの場合
医療機関にマイナ保険証を提示することで負担区分が確認できるため、認定証を提示しなくても、限度額までの支払いになります。
マイナ保険証をお持ちでない場合
医療機関に資格確認書または従来の保険証(令和7年7月31日まで)を提示することで、オンライン資格確認により限度額までの支払いにすることができます(医療機関で本人の同意が必要)。
ただし、医療機関でオンライン資格確認ができず、負担区分の記載された資格確認書が必要な場合は、市役所保険年金課または各支所へ申請してください(任意記載事項併記申請)。
※負担区分の変更や有効期限が切れる方には、申請によらず、負担区分の記載された資格確認書を送付します。
任意記載事項併記申請に必要なもの
- 資格確認書または従来の保険証
- 過去1年間の入院日数のわかる領収書など(区分Ⅱに該当する方で90日を超えている方のみ)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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-
- 国民健康保険:0563-65-2103
- 国民年金:0563-65-2104
- 後期高齢者医療:0563-65-2105
- 福祉医療:0563-65-2106
- ファクス
- 0563-56-0062