後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定

ページ番号1002488  更新日 2021年8月1日

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後期高齢者医療被保険者で市民税非課税世帯に属するかたは、保険年金課医療担当で「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付いたします。
入院したときや高額な外来診療を受けたときは、必ず医療機関等の窓口に認定証と後期高齢者医療被保険証を提示してください。一部負担金や標準負担額が次のとおり軽減されます。

一部負担金の限度額適用

負担区分

 自己負担限度額(月額)
個人の限度額
(外来のみ)

 自己負担限度額(月額)
世帯の限度額
(外来+入院)

区分Ⅱ 市民税非課税世帯

8,000円

24,600円

区分Ⅰ 市民税非課税世帯で所得のない
(年金収入が80万円以下の)世帯

8,000円

15,000円

区分Ⅰの基準は世帯全員の給与、年金、事業、配当、譲渡等の所得がすべて0円の場合です。年金(雑所得)の算定にあたっては、地方税法上の公的年金等控除の最低保障額は110万円ですが、低所得Ⅰの判定の際は80万円とします。世帯の方で給与所得がある方は、その給与所得については、税法の規定により計算した金額から10万円を控除した金額(その金額が0円を下回るときは0円)とします。

入院したときの食事代

負担区分

食事代(1食につき)

現役並み所得者、一般

460円※1

指定難病患者の方(区分Ⅰ・Ⅱに該当しない方)

260円

区分Ⅱ(過去12か月の入院が90日以下)

210円

区分Ⅱ長期入院(過去12か月の入院が90日超過)

160円

区分Ⅰ

100円

※1 平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは1食につき260円。

認定証は申請月から有効です。ただし、区分Ⅱの長期入院の認定は、申請した翌月から有効となります。

療養病床に入院したときの自己負担額

負担区分

食費(1食当り)

居住費(1日当り)

現役並み所得者、一般 460円または420円 指定難病の方、老齢福祉年金受給者 0円
上記以外の方 370円
区分Ⅱ 210円 指定難病の方、老齢福祉年金受給者 0円
上記以外の方 370円
区分Ⅰ 130円 指定難病の方、老齢福祉年金受給者 0円
上記以外の方 370円
区分Ⅰ 老齢福祉年金受給者 100円 指定難病の方、老齢福祉年金受給者 0円
上記以外の方 370円

認定証の申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 過去1年間の入院日数のわかる領収書など(区分Ⅱに該当するかたで90日を超えているかたのみ)

認定証の更新について

認定証の有効期限は、毎年7月31日です。
認定証を既にお持ちの方で翌年度も認定の対象になるかたにつきましては7月下旬頃に新しい認定証をお送りいたします。

お持ちの認定証の記載事項に変更があったときは、 すみやかに保険年金課医療担当へ届け出てください。また、転出や亡くなられたときは、認定証をお返しください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

健康福祉部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。