後期高齢者医療

ページ番号1002480  更新日 2024年12月2日

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対象者

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上75歳未満の方のうち
    • 身体障害者手帳1級から3級の方
    • 身体障害者手帳4級の方のうち音声・言語機能障害、下肢障害の1、3、4号の方
    • 療育手帳A判定の方
    • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方
  • 生活保護受給者は、対象となりません。

後期高齢者医療制度の新規加入手続きに必要なもの

  • 75歳を迎える方は、75歳の誕生日前日までにマイナ保険証の有無にかかわらず、資格確認書を送付しますので、手続きはいりません。

    ただし、この運用は令和7年7月31日までの暫定的な運用となります。令和7年8月以降に加入の場合、マイナ保険証の利用登録がある方は「資格情報のお知らせ」、利用登録がない方には「資格確認書」を送付します。

  • 65歳以上75歳未満で上記の対象者の方

    身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳

一部負担金の割合

医療機関にかかるときは、資格内容が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書、従来の保険証)を医療機関の窓口に出してください。令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、有効期限(最大で令和7年7月31日)まで使用できます。

一部負担金の割合は現役並み所得者の方は3割、それ以外の方は2割または1割負担です。

現役並み所得者は、次のいずれかに該当する方です。

  • 市民税の課税所得(課税標準)が145万円以上ある方
  • 市民税の課税所得が145万円以上ある後期高齢者医療被保険者と同一世帯の方

前年(1月から7月は前々年)12月31日現在で同一世帯に19歳未満の方がいる世帯の世帯主であった被保険者については、その時点の19歳未満の方(合計所得が38万円以下である方に限る。19歳未満の方に給与所得がある場合は、その給与所得については、税法の規定により計算した金額から10万円を控除した金額(その金額が0円を下回るときは0円)とします。)の人数に応じて、課税所得から以下の金額の合計を控除した金額で、一部負担金の割合を判定します。

  • 同一世帯の16歳未満の方の人数×33万円
  • 同一世帯の16歳以上19歳未満の方の人数×12万円

以下の条件のすべてに該当する場合については、2割または1割負担となります。

  • 同一世帯に生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者がいる
  • 同一世帯の被保険者の旧ただし書所得の合計額が210万円以下である

旧ただし書所得とは、所得金額から基礎控除額を控除した金額です。

所得金額とは、収入金額から必要経費を差引いた額であり、収入が公的年金収入のみの方は、公的年金収入額から公的年金等控除額を差引いた額が所得金額となります。

令和7年8月以降の取り扱い

これまでは7月中旬に新しい保険証を送付しましたが、従来の保険証の廃止に伴い、令和7年8月以降は次のとおりとなります。

マイナ保険証をお持ちの方

医療機関窓口では、マイナ保険証をご利用ください。

なお、マイナ保険証をお持ちの方については、毎年7月31日を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付します(申請は不要)。

マイナ保険証をお持ちでない方

マイナ保険証をお持ちでない方については、毎年7月31日を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付します(申請は不要)

他の時期に更新は行いません。職員は身分証を持参しておりますので、訪問者がありました場合は身分証をご確認頂き、不審に思われた際は警察か西尾市役所保険年金課までお問い合わせください。

コールセンター

負担割合に関すること、保険料の算定方法に関すること等、

制度に関して以下のコールセンターへ問い合わせできます。

あいち後期高齢者医療コールセンター

電話番号 0570-011-558

受付時間 午前8時45分から午後5時15分

土・日曜日、祝日、12月29日から令和7年1月3日を除く

※7月13日から8月31日は土日祝も開設 

開設期間 令和7年3月31日まで

 

マイナンバーカードの保険証利用に関するご質問等は

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号 0120-95-0178

 

愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ

基準収入額の適用申請

課税所得により3割と判定された方で、年収が次の場合は基準収入額適用申請により一部負担金の割合が2割または1割となります。

  • 世帯に被保険者が1人の場合、その方の収入額が383万円未満のとき
  • 被保険者の方が1人で、その被保険者の収入額が383万円以上であって、かつ同じ世帯に後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している70歳から74歳の方がいる世帯は被保険者と70歳から74歳の方の収入額の合計が520万円未満のとき
  • 被保険者の方が2人以上いる世帯は被保険者の収入額の合計が520万円未満のとき

年収とは、確定申告書の「収入金額等」欄にのっている金額です。事業、不動産、雑、一時、譲渡、株は必要経費を引く前の総収入です。

基準収入額適用申請は、確定申告書の控えなど年収のわかるものが必要です。

次のようなときは必ず届け出をしてください

こんなとき

いつまでに

持参していただくもの

転居したとき 14日以内に 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
転出するとき すみやかに 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書・振込先のわかるもの

後期高齢者医療被保険者証(保険証)または資格確認書をなくしたとき(再交付)

すみやかに

運転免許証など本人(申請者)を確認できるもの。

代理人が申請する場合は、被保険者本人からの委任状も必要となります。

亡くなられたとき 14日以内に 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書・振込先のわかるもの・葬儀案内通知または会葬礼状等
生活保護を受けるようになったとき 14日以内に 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
交通事故でけがをしたとき すみやかに 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書・印鑑・交通事故証明書

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

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