後期高齢者医療特定疾病

ページ番号1002489  更新日 2021年5月25日

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特定疾病に係る診療を受ける場合に支払う医療費は、「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を保険医療機関等に提示していただくと、保険医療機関等ごとに1か月につき1万円が限度となります。ただし入院した場合の食費などは除きます。

特定疾病認定申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療の特定疾病認定申請に係る医師の意見書
  • 後期高齢者医療被保険者証

申請により認定されますと、「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を交付いたします。

対象となる病気

  • 人工透析を実施する慢性腎不全
  • 血友病
  • 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

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