後期高齢者医療特定疾病
特定疾病に係る診療を受ける場合に支払う医療費は、「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を保険医療機関等に提示していただくと、保険医療機関等ごとに1か月につき1万円が限度となります。ただし入院した場合の食費などは除きます。
特定疾病認定申請に必要なもの
- 後期高齢者医療の特定疾病認定申請に係る医師の意見書
- 後期高齢者医療被保険者証
申請により認定されますと、「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を交付いたします。
対象となる病気
- 人工透析を実施する慢性腎不全
- 血友病
- 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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- 国民健康保険:0563-65-2103
- 国民年金:0563-65-2104
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